新型コロナウイルス禍のため、住民登録している方を対象に1人当たり10万円の特別定額給付金が給付されることになり、より早く給付を受けることが出来るためにマイナンバーカードの申請が増加しているそうです。
今までは確定申告やコンビニで住民票が発行されるといった程度しか使い道がなかったから、あまり関心がありませんでしたからね。
いざマイナンバーカードの交付申請をしようとしたときに、分からないことや疑問に思う点ってやはり出てくると思います。
ここではそう言った分からない点について説明してまいります。
マイナンバーカードの交付申請には4つの方法があります
マイナンバーカードの申請方法には
・スマートフォンによる申請
・パソコンによる申請
・対応している証明写真機からの申請
・郵送による申請
の4つがあります。
また役場によってはマイナンバーカードの発行を推進するために、役場で交付申請の受付を行っているケースもあります。
どの方法を用いてもマイナンバーカードの発行までに必要な日数は数日程度しかかわりませんので、ご自身が申請しやすい方法を選んでください。
マイナンバーカードの発行は申請からだいたい1か月ほどとなっていますが、申し込みが殺到しているときなどには2か月程度かかることもあるようです。
写真の大きさや写し方
マイナンバーカードには顔写真が表示されますので、顔写真の提出が必要です。
対応している証明写真機から申請する場合は気にしなくても良いのですが、郵送で申請する場合には最近6か月以内に撮影した正面を向き・無帽で・無背景の縦4.5cm×横3.5cmのものが必要です。
スマホやパソコンで申請する場合の顔写真ですが、最近6か月以内に撮影した正面を向き・無帽で・無背景の縦(高さ)480~6000ピクセル×横(幅)480~6000ピクセルのjpegファイルが必要となっています。
640×480ピクセル(VGA)といった小さなサイズでもOKですから、スマホやパソコンで申請される方は写真のサイズより向きや背景に気を付けて写真を撮りましょう。
スマホやパソコンからのマイナンバーカードの交付申請時に、申請不備を指摘されて再申請となる理由の80%は顔写真が原因だそうです。
・自撮りでレンズに近寄りすぎているもの
・背景に家具や建具が写り込んでいて無背景になっていない
などは要注意です。
自撮りの場合は距離が近すぎてどうしても歪んだ写真になりがちです。
また背景は白い壁だけの所などで写真を撮りましょう。
いわゆる証明写真のような写真でないとダメということです。
マイナンバーカードの交付申請に必要なもの
マイナンバーカードの交付を申請するときに必要なものは「通知カード」だと思いますよね?
ちなみに通知カードとは、青っぽい紙製で、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)」などが記載されたものです。
ところがマイナンバーカードの交付申請の際には通知カードは無くてもよく、本当に必要なものは「個人番号カード交付申請書」なのです。
個人番号カード交付申請書って置いてありますか?
通知カードと個人番号カード交付申請書は一体になっていて役所から送られてきました。
通知カードの部分は切り離して持っていると思いますが、個人番号カード交付申請書はどこかにしまい込んでいませんか?
対応している証明写真機からの申請の場合には個人番号カード交付申請書に記載のQRコードが必要で、このQRコードを読み取らせて交付申請の手続きを進めていきます。
スマホの場合は個人番号カード交付申請書に記載のQRコードを読み取らせて手続きを進めていくか、ご自身でサイトにアクセスして個人番号カード交付申請書に記載の申請者ID(23桁)を入力して手続きを進めていきます。
パソコンから申請する場合にもサイトにアクセスして個人番号カード交付申請書に記載の申請者ID(23桁)を入力する必要があります。
郵送の場合にはこの個人番号カード交付申請書に必要事項を記入して、封筒に入れて個人番号カード交付申請書受付センターへ送ることになります。
※「郵便による申請方法」の「封筒材料のダウンロードはこちらから」を利用すれば封筒や切手不要で郵送できますよ
個人番号カード交付申請書
先ほどの項でマイナンバーカードの交付申請には個人番号カード交付申請書が必要だと記しました。
この項では個人番号カード交付申請書についてのあれこれを見ていきましょう。
紛失した
個人番号カード交付申請書なんていらないだろうと、通知カードを切り離した後ゴミ箱へポイ!っていう方も多いと思います。
郵送によるマイナンバーカードの交付申請の場合に限ってですが、通知カードは持っているまたは住民票などでマイナンバーが分かるという方は、手書用の個人番号カード交付申請書を使ってマイナンバーカードの交付申請を行うことが出来ます。
この用紙による申請の場合に限って、23桁の申請者IDではなく通知カードなどに記載されたマイナンバー(個人番号)を記入して申請できます。
引越した
引越以前に受け取った個人番号カード交付申請書は、転居後は使用することが出来ません。
この場合もマイナンバーカードの交付申請は郵送で、そして手書用の個人番号カード交付申請書を用いて申請します。
ただし、同一自治体内(同じ市内や町内)での転居の場合は、引越以前に受け取った個人番号カード交付申請書がそのまま使えることがあり、郵送のほかスマホやパソコン、対応している証明写真機から交付の申請を行うことが出来ます。
※筆者はこのパターンでパソコンでマイナンバーカードの交付申請を行いました。
転居先の役場で個人番号カード交付申請書を受け取った
転入手続きの際に役場で申請者ID(23桁)が記された個人番号カード交付申請書を発行することがあります。
その場で発行するケース、1~2週間後に郵送されるケースなど自治体(役場)によって違いがあるようです。
また自治体(役場)によっては申請者ID(23桁)の記載がない手書用の個人番号カード交付申請書が手渡されるケースもあるようです。
これらの個人番号カード交付申請書を使ってマイナンバーカードの交付申請を行えば良いのですが、役場によってはQRコードの記載がなく申請者ID(23桁)のみというケースもあるようです。
QRコードの記載がなければ対応してる証明写真機やQRコードを使ってのスマホからの申請はできません。
同じ市内や町内での転居の場合には新たな個人番号カード交付申請書を発行しないことがあり、引越前に郵送されてきた個人番号カード交付申請書がそのまま使用できるケースがあります。
個人番号カード交付申請書は再発行してもらえる
紛失などの理由で個人番号カード交付申請書を再発行してもらうことが出来ます。
自治体によっては郵送で受け付けしていることもありますが、基本的には役場のマイナンバーカードを取り扱っている窓口で申請することになります。
再発行は無料ですが、写真が付いた本人確認書類1点(免許証やパスポートなど)または保険証や年金手帳など写真が付いていない確認書類2点以上が必要です。
役場でマイナンバーカードの交付申請ができる場合も
役場によっては、役場でマイナンバーカードの交付申請を受け付けているケースがあります。
役場ならばマイナンバー(個人番号)が分かりますので、職員の説明を受けながら必要事項を記入し、職員に写真を撮ってもらって交付申請が完了ということも。
個人番号カード交付申請書を再発行せずにマイナンバーカードを作ることが出来るので便利ですね。
マイナンバーカードは役場で受け取ります
マイナンバーカードが出来上がると役場から交付通知書が郵送されてきます。
交付通知書・通知カード・印鑑・写真付きの本人確認書類1通または保険証や年金手帳など2通、持っている人は住民基本台帳カードを持って指定された役場の窓口で受け取ります。
本人確認が必要なためにマイナンバーカードは役場の窓口、または役場が設置したサテライト窓口で受け取る必要があります。
ただし
役場などでマイナンバーカードの交付申請を行った場合には、特例的に郵送でマイナンバーカードを送ってくれる自治体もあります。
交付申請の際に本人確認ができているために、郵送での受け取りも認めているようです。
通知カードがない!
マイナンバーカードの交付申請の時には必要がなかった通知カードですが、受け取りの際にはマイナンバーカードと引き換えに通知カードを返却しなければなりません。
通知カードを紛失した場合ですが
・自宅内で紛失した場合
通知カード紛失届を記入して提出(どのような経緯で紛失したかを書く必要があります)
・自宅外で紛失した場合
警察へ遺失届を提出した際の遺失届受理番号が書かれた書類と通知カード紛失届を提出
・火事などで焼失した場合
消防署または役場で発行する罹災証明書を通知カード紛失届に添付
ほとんどの方が気が付いたら無くなっていたか、必要がないと思ってゴミ箱にポイ!かもしれないですね。
通知カード紛失届にもそのように素直に書けば大丈夫ですよ。
マイナンバーカードの交付通知書がない!
大事な書類だと分かっていても、誤って捨ててしまうことは誰にでもあることでしょう。
交付通知書はマイナンバーカードの発行ができることを通知する書類で、役場から住民票の住所あてに送られます。
届いたはずなのに手元にない場合は、役場の窓口または電話をして再発行の依頼をしてください。
役場から住民票の住所あてに照会書などが郵送されますので、交付通知書の代わりに役場へお持ちください。
ちょっとでも早くマイナンバーカードを受け取りたい方は
顔写真付きの本人確認書類(免許証やパスポートなど)1点にプラスして保険証や年金手帳など別の確認書類と通知カード、印鑑などをもって役場で受け取ってください。ただし、この取り扱いを行っていない役場もあります。
暗証番号
マイナンバーカードには合計4種類の暗証番号を設定しなければなりません。
暗証番号名 | 詳細 | 設定値 |
---|---|---|
署名用電子証明書 | e-Taxなどの電子申請等に 使用する暗証番号 |
6桁~16桁 数字と英語(大文字アルファベットのみ) をおりまぜたもの (数字1文字またはアルファベット1文字を含む) |
利用者証明用電子証明書 | 証明書コンビニ交付サービス、 マイナポータルのログイン等に 使用する暗証番号 |
数字4桁
3つとも同じ暗証番号を設定することもできます。 |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の事務に 使用する暗証番号 |
|
券面事項入力補助用 | マイナンバーや基本4情報を確認し、 テキストデータとして利用するための暗証番号 |
実際には6~16文字の数字とアルファベットが混ざった暗証番号と、数字4桁の暗証番号を考えておきます。
マイナンバーカードを受け取る際に、自分で役場のパソコンやタブレットを操作して入力します。
暗証番号の控えが手渡されますので、マイナンバーカードとは別の所に保管しておきましょう。
暗証番号が分からず適当に入力すること5回でロックがかかります。
この場合には役場へ行って手続きをする必要があるので注意しましょう。
本人しか受け取ることができない
マイナンバーカードを役所の窓口等で受け取るには、原則本人しか受け取ることができません。
未就学児、障害がある方、病気等で窓口へ行くことができない場合に限って、代理人による受け取りを認めています。
小・中学生の場合は本人と親などの法定代理人が付き添うことで受け取ることができます。
仕事や学校が忙しくて役場の窓口へ行けないという方も多数おられますが、残念ながらこれらの理由では代理人が受け取ることはできません。
本人が窓口に来てマイナカードを受け取ることができないことを証明する書類として、診断書・本人の障がい者手帳・入所施設等に入所していることを証明する書類などの提示が必要です。