転出届は郵送でもOK!転入届や転居届は役所で手続きが必要
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転出届は郵送でもOK!転入届や転居届は役所で手続きが必要

その他の公的手続き

引越しした時は何かとすることが多くて忙しいのですが、役所へ届け出る転出・転入届はできるだけ早いほうがあとあと都合が良いことが多いです。
免許証をはじめ車やオートバイを持っていれば車検証の住所変更をするには住民票が必要ですが、新しいお住まいの住所を届け出ていなければ住民票は発行されません。
銀行や証券会社などへ届け出ている住所を変更するには免許証のコピーか住民票が必要となるなど、転入届を提出して新しい住所地の住民票を発行してもらわなければことが進まないのです。

転出届や転入届とともに国民健康保険や国民年金、マイナンバーカードはどうなるのかなど引越しに伴う役所での手続きについて見ていきましょう。

 

 

引越しして14日以内に届け出ることになっている

見出しに「引越しして14日以内に届出」と書きましたが、これは別の市区町村から転入した場合の「転入届」、同一市区町村内での転居の場合の「転居届」を提出する場合です。
他の市区町村へ転出する場合に届け出る「転出届」については、引越しの14日前くらいから引越し後14日以内に届け出ることとなっています。

引越しする日は少し前には確定していることが一般的ですから、別の市区町村へ転出する場合には引越しの前に「転出届」を出しておくほうが良いですね。
もし転居する場所がかなり遠くの場合、引越ししてから元の居住地の役所へ「転出届」を出しに行くのはかなり面倒ですからね。

「転出届」「転入届」「転居届」を提出する際には、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)や印鑑を忘れずに持参しましょう。

同一世帯の方以外の代理人が「転出届」「転入届」「転居届」を提出する場合には、委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類などが必要です。

「転出届」を提出後に元の住所地で住民票の発行は可能ですが、転出予定日以降は住民票の除票の発行となります。なお自治体によってはマイナンバーカード利用によるコンビニでの住民票や印鑑証明書が発行ができないことがあり、「転出届」提出後は役所や支所などのみで取り扱うことがあります。

 

 

「転出届」は郵送でもOKです

「転出届」を提出する場合は役所へ行かずに郵送で行うことができます。
ただし転出したことを証明する「転出証明書」が無いと「転入届」を受理してもらえませんので、「転出届」とともに返信用の封筒に切手を貼ったものを一緒に役所へ送ります。
そのほかには本人確認書類のコピー(免許証・マイナンバーカードの表面・住民基本台帳カードなど)が必要です。
なおマイナンバー通知カードは本人確認書類としては使えませんので注意しましょう。

「転出届」は各自治体のHPからダウンロードして必要事項を記入します。
返信用の封筒の宛先ですが、役所からの返信はおおむね1週間から10日はかかるものとして考えておきます。
まだ引越しの日までかなりあると思えば現在の住所地を宛先に、返信が送られてくるころには引越ししていると思えば新居を宛先として記入します。

 

マイナンバーカードを持っていれば特例転出が利用できます

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方と、これらのカードを持っている方と同一世帯でいっしょに他の市区町村へ転出(引越し)する場合には、特例転出の制度が利用できます。

特例転出用の「転出届」を窓口で提出または郵送することで、「転出証明書」の発行なしで新しい居住地の役所で転入の手続きを行うことができます。
この制度による「転出届」提出は、引越が終わってから14日以内に行わなければなりません。
引越しが終わって15日目以降に「転出届」を提出した場合は特例転出ではなく通常の転出の扱いとなり、「転出証明書」を使った転入の手続きとなります。

マイナバーカードは世帯の中で誰か1人が持っていればよく、世帯主は持っていないけど子供がマイナンバーカードを持っており、この子供を含んだ転居の場合には特例転出が利用できます。

 

国民健康保険や印鑑登録などの手続きは

自営業者やフリーランスの方などは国民健康保険に加入しているでしょうし、印鑑登録は多くの方が利用していることでしょう。

 

国民健康保険は市区町村単位で運営されていますので、他の市区町村へ転出するとなれば脱退となります。
このため「転出届」を提出する際に健康保険証をいっしょに役所へ返すように求められます。
しかし健康保険証を返してから引越しするまでの間に病気やケガなどによって病院にかかることになると困りますよね。

  • 国民健康保険証をコピーして持っておく。
  • 転居後に郵送で返却すると伝える。

国民健康保険証を返したとしても、転居する日までは健康保険は有効です。
病院にかかった際に引越しの予定のために「転出届」とともに返却したことを伝え、コピーした国民健康保険証を提示してください。
コピーでは不安な方は、「転居後に郵送で返却します」と伝えれば良いですよ。

その他には

  • 印鑑登録は特に手続きをしなくても、住民ではなくなった日で登録は抹消されます。
  • 国民年金は他の市区町村へ転出しても、原則手続きは必要ありません。※受給者の方で手続きが必要なケースもあります。
  • 障害者手帳や療育手帳は「転出届」を提出する際に返すことになります。
  • 児童手当や児童扶養手当を支給されている場合は住所変更の手続きが必要です。
  • 各種受給者証や証書は「転出届」を提出する際に返すことになります。

 

 

同じ市区町村内での転居の場合は「転居届」

「転居届」は同じ市区町村内で引越しをする場合に提出する届けです。
引越してから14日以内に提出することになっています。

  • 国民健康保険は住所変更が必要ですので「転居届」提出時に持参します。
  • 印鑑登録は特に手続きはありません。
  • マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持参して住所変更の手続きを行います。
  • 国民年金は他の市区町村へ転出しても、原則手続きは必要ありません。※受給者の方で手続きが必要なケースもあります。
  • 障害者手帳や療育手帳は住所変更の手続きが必要です。
  • 各種受給者証や証書は住所変更の手続きが必要です。
  • 児童手当や児童扶養手当を受給している場合は住所変更の手続きが必要です。

マイナンバー通知カードの住所変更の手続きは令和2年5月25日以降は行っていません。

 

 

「転入届」は郵送不可!役所へ行って手続きを

「転入届」は他の市区町村から引越しした場合に提出する届けで、転居後14日以内に提出しなければなりません。
特例転出でなければ「転出証明書」を持参しなければ転入かかわる手続きができませんし、特例転出を利用した場合は「転出証明書」の代わりにマイナンバーカードが必要になります。
転入の届出の際にはマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力する必要があります。

 

転入の手続きをする人だけがマイナンバーカードを持っている場合には、4桁の暗証番号を入力することで特例転出による転入の手続きが完了します。(転入届の提出は必要ですが)

ところが「転入届」を提出する人とマイナンバーカードを持っている人が別の場合、たとえば世帯主(夫)はマイナンバーカードを持っているけど、転入の手続きを行うのが奥さんや子供(同一世帯)でマイナンバーカードを持っていないのはよくあるケースですね。この場合には

  • マイナンバーカードを持つ人から暗証番号を教えてもらう
  • マイナンバーカードを持つ人の委任状を持参

たとえ家族であっても暗証番号は教えられん!っていう場合には委任状を書いてください。
これで「転入届」の提出は可能となります。

 

マイナンバーカードの住所変更(継続利用)

マイナンバーカードは住所変更(継続利用)の手続きを行えば、引越後も引き続き利用できます。
ただし次の期間を超えた場合にはお手持ちのマイナンバーカードは利用できなくなり、新たに発行しなければなりません。

  • 「転入届」提出後90日を経過しても継続利用の手続きを行わない
  • 「転出届」に記入した転出予定日から30日を過ぎても「転入届」を提出しない場合
    ただし新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間は60日経過後まで
  • 実際に引越しした日から14日を過ぎても「転入届」を提出しない場合

マイナンバーカードの表面に新しい住所を書き込んでもらいます。
これで引き続き引っ越し後もマイナンバーカードを利用することができます。

「転入届」の提出の際に家族全員のマイナンバーカードを持って行けば、すべてに新しい住所を書き込んでもらえます。

住所変更することで、マイナポータルへのログイン、コンビニ交付の利用時等本人であるとの認証が行えます。

 

ただし

 

これだけではマイナンバーカードに搭載されている一部の機能が利用できません。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、e-Taxなど文書の送信に用いる「署名用電子証明書」は氏名・住所・生年月日・性別の情報を持っているため、転居したことを反映させなければマイナンバーカードによるe-Taxなどが利用できません。
このための「署名用電子証明書」の再発行はマイナンバーカードを所持している本人が役所へ行って手続きを行う必要があります。

 

転入時に行うその他の手続き

別の市区町村へ引越した場合にはさまざまな手続きが必要になります。

  • 印鑑登録 新たに登録する必要がある
  • 国民健康保険の加入手続き
  • 国民年金の保険料を払っている方は転入の手続きが必要です
    受給されている方は一部をの方を除いて手続き不要
  • 障害者手帳や療育手帳などの発行は福祉課などで相談
  • 児童手当や児童扶養手当の受給手続き

主なものを書きましたが、他の市区町村への転居となるとさまざまな手続きが必要となります。
前の住所地ではどのような行政サービスなどを利用していたのかをチェックし、「転入届」提出時にできるだけ手続きが済むようにあらかじめ用意してから役所へ行きましょう。

 

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