定期券が切れてもSuicaは使えますが記名人以外が使っても良い?
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定期券が切れてもSuicaは使えますが記名人以外が使っても良い?

交通系ICカード

JR系の交通系ICカード(Kitaca・Suica・TOICA・ICOCA・SUGOCA)と
大手私鉄系の交通系ICカード(PASMO・manaca・PiTaPa・nimoca・はやかけん)の
通称“10カード”は、全国相互利用サービスによって日本の各地で使用することができます。

 

また定期券を載せることでいちいち改集札機に通すことなく、ICカードリーダーにタッチするだけで改集札機を通過できて便利ですね。

さらに定期券の区間外での乗車や降車もあらかじめチャージしたりオートチャージの設定をしておけば、以前のように精算機や駅員に料金を支払う必要がなく本当に便利です。

 

ちょっとした疑問ですが

 

交通系ICカードに載せた定期券の通用期限が切れた場合、引き続き交通系ICカードとして改集札機は通過できますが記名(定期券の使用者名が記入)された状態です。

定期券の期限が切れたのだから、記名人に関係なく家族や友達など誰でも利用できるのでしょうか。

 

今回は定期券の期限が切れた交通系ICカードのちょっとした疑問についてです。

 

 

無記名式と記名式

交通系ICカードには無記名で持参した人が誰でも自由に利用できるものと、記名式で記名された人のみが利用できるタイプがあります。

 

無記名式の場合は紛失の際の補償が無く、チャージしていた金額は戻ってきません。

 

記名式の場合は紛失すると利用停止の処置がとられたうえで、再発行手数料や新しいカードの預り金(デポジット)は必要ですが、チャージしていた金額が補償されます。

定期券を載せることで無記名の交通系ICカードは記名式となり、先ほど書いたチャージした金額の補償のほか定期券も同様に補償されます。

記名式のほうが紛失した際のことを考えれば安心して利用できます。

 

交通系ICカードによるちがい

10カードのうちPiTaPaには無記名式は存在しません。

PiTaPaには入会審査があり利用料金も後払いであるなど、ほぼクレジットカードと同様(割賦販売法が適用される)なので無記名での発行ができないためです。

 

TOICAの記名式はTOICA定期券のみで(小児用は除く)、定期券を搭載しなければ無記名式となります。

 

ICOCAの記名式はICOCA定期券(小児用は除く)のほか、クレジットカードでチャージができるSMART ICOCAだけで、ふつうのICOCAは無記名式です。

 

Kitaca・Suica・SUGOCA・PASMO・manaca・nimoca・はやかけん には記名式と無記名式の両方が用意されています。

 

 

無記名式を記名式に変更

紛失したときの再発行などを考えれば記名式のほうが良いですよね。

手持ちの無記名式の交通系ICカードを記名式に変更するには、券売機や窓口で住所や氏名などの情報を登録すれば簡単に記名式に変更することができます。

また無記名式の交通系ICカードに定期券を載せれば記名式になります。

 

ただしTOICAとICOCAは定期券を載せなければ記名式にはなりません。
またICOCAはSMART ICOCAを別途発行して窓口で交換すれば記名式にはなりますが、変更ではなくあくまで交換となります。

 

 

記名式を無記名式に変更

記名式の交通系ICカードを無記名式に変えたいというのは、自分はもう使わないから家族に使ってもらおうといった場合などでしょうか。

 

では記名式のカードを無記名式に変更はできるのでしょうか。

 

Kitaca・Suica・SUGOCA・PASMO・manaca・nimoca・はやかけん では記名式のカードを無記名式には変更ができません。

無記名式のICカードを新たに購入し、記名式のICカードを払い戻す方法でも良いのですが、払い戻す際に払い戻し手数料が必要になるので(220円)記名式のまま使い続ける方が多いかもしれないですね。

 

PiTaPaは元々無記名式はありませんので変更はできません。

 

TOICA定期券やICOCA定期券の場合には、定期券の機能を削除(定期券の表示を消去)してもらうことで無記名式へ変更することができます。

無記名式となるので紛失時の補償などは一切ありませんが、持参人有効となるので誰でも使用することができるようになります。

 

 

定期券部分だけを払い戻すとき

定期券だけを払い戻して交通系ICカードの機能はそのまま使い続けるという場合ですが、窓口等へ差し出して処理してもらえます。

定期券の払い戻しとなりますので、本人確認書類などが必要となります。

 

ただしTOICAとICOCAは無記名式にすることができるのですが、その他のICカードでは記名式のままとなります。

そのため定期券部分だけを払い戻して定期券の機能を削除(定期券の表示を消去)しても、記名された方以外は使用することができません。

 

定期券の払い戻しについては以下のページをご覧ください。

 

定期券の払い戻しと区間変更について
定期券には区間変更という制度は実はなくいったん払い戻してから新規で購入します。しかしふつうの払い戻しと区間を変更するための払い戻しでは計算の仕方が違い払戻額が違ってきます。ここでは払い戻しの際に必要なものや払い戻し額の計算について説明しています。

 

 

定期券の期限切れ後も交通系ICカードとして使える

交通系ICカードに載せている定期券の期限が切れたとしても、そのまま交通系ICカードとしてふつうに利用することができます。

券面に表示されている日付はあくまで“定期券の有効日”を表しているだけで、ICカードとして電車に乗ったりお買い物に使用する分には特に問題はありませんし、手続きも必要ありません。

なお交通系ICカードは最後の利用からおおむね10年間は使えなくなったりはしませんのでご安心を。

 

ただし定期券の有効日が過ぎたとしても定期券を載せている状態に変わりはなく、記名式のICカードのままですから記名人以外の方は利用することができません。

TOICAとICOCAの場合は定期券機能を削除(定期券の表示を消去)すれば、無記名式のTOICAやICOCAとして使用することができます。

 

なおPASMOでは

有効期間が切れた鉄道定期券がPASMOに残っている場合、再発行などの各種のお手続きは、その定期券を発行した鉄道事業者のみでのお取扱いとなる場合がありますので、有効期間の切れた定期券は消去しておくことをお勧めします。

PASMO ご注意くださいより

と定期券の表示を消去するように呼び掛けていますので、定期券の期限が切れてそのままPASMOとして利用する場合は早めに消去してもらいましょう。

PASMO以外も窓口などへ持って行けば定期券の機能を削除(定期券の表示を消去)してもらえますが、TOICAとICOCA以外は記名式のままですので、記名人以外は利用できません。

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