新幹線・特急 目的駅への到着が遅れた時や遅れが原因で接続しなかった時
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新幹線・特急 目的駅への到着が遅れた時や遅れが原因で接続しなかった時

特急券・指定席券

世界に誇る正確性・定時性で運行されている日本の鉄道。新幹線をはじめJRや私鉄の特急列車が遅れることって本当に少ないですよね。

しかし台風や地震など日本は自然災害に襲われることも多く、自然災害をきっかけに遅れてしまうこともありますし、事故や故障など避けようがない事由によって遅れが発生することだってあります。

ここでは新幹線や特急列車が遅れた場合の払い戻しなどについて見ていきましょう。

 

 

新幹線やJRの特急列車が遅れたとき

到着予定時刻より2時間以上遅れれば特急券・急行券は払い戻されることはよく知られていますね。

指定席だけではなく自由席特急券の場合も対象になりますが、運賃やグリーン料金は払い戻しされません。

 

降りる駅で特急券を提示すれば払い戻しを受けることができますが、とくに新幹線の駅では清算所が混雑していてその日の払い戻しをためらってしまうことも。

 

2時間以上の遅れによる払い戻し1年間有効任意のJRの駅で行えますので、失くさないように特急券を持ち帰っておきましょう。

 

(指定席)特急券の場合は日時や列車名が入っているのでJR側で調べて払い戻しに応じてもらえますが、自由席特急券の場合は券面を見ただけでは本当に遅れた列車に乗車していたのかが分かりません。

そこで自由席特急券で乗車していた特急列車が2時間以上遅れた場合には、下車駅の改札口で遅延証明書をもらうか遅れたことを証明するスタンプなどを自由席特急券にもらって持ち帰ってください。

(指定席)特急券の場合でも下車駅の改札口で遅れたことを証明するスタンプなどをもらっておけば、後日払い戻しを受ける際にもスムーズに応じてもらえます。

 

新幹線の場合で2時間以上遅れた場合、改集札機に(指定席)特急券を入れると遅れたことを証明する印字をして返却(自動改集札機で回収されずに出てくる)されるので持ち帰ります。

なお新幹線の場合でも自由席特急券は回収されることがありますので、自動改集札機に通さず改札口で遅延証明書をもらうか遅れたことを証明するスタンプなどを受けて持ち帰りましょう。

 

列車の遅延が原因で接続するはずの列車に乗れなかったとき

乗車した列車が遅れてしまい、乗換駅で本来乗り換えられる新幹線や特急列車に乗車できなかった場合で(指定席)特急券をあらかじめ持っていた場合、後続の実際に乗車する列車の指定席に乗車することができます。

グリーン券を持っていれば実際に乗車する列車のグリーン席を利用できます。

 

本当は実際に乗車する特急券へ変更しなければいけませんが、切符売り場が混雑していることもあり変更せずにそのまま後続の列車に乗車する方が多いです。

ただし後続の実際に乗車する列車の指定席やグリーン席が満席で自由席に乗車した場合、特急券は半額払い戻し、グリーン料金は全額払い戻しになりますので、できれば変更の手続きを乗換駅の切符売り場で行う方がよいでしょうね。

 

 

乗車した列車が遅れて乗り換え予定だった列車に乗れず、その後1時間以上列車がない場合(ローカル線ではよくあるパターンです)または、乗り換えて目的の駅へ向かっても当初の予定より2時間以上遅れることが確実な場合。

途中の駅で旅行を中止した場合、中止した駅から目的の駅までの運賃や特急料金が払い戻されます。

途中の駅で旅行を中止する場合で後日払い戻しを受けようとするときには、旅行を中止した駅や車掌に乗車券や特急券に証明をもらうなどしておかないと、払い戻しが受けられなくなることがあるので注意しましょう。

 

元の出発駅まで引き返す場合は、運賃や特急料金などすべてが払い戻される。

無賃送還という扱いですが、旅行を中止する駅または車掌に申し出て乗車券や特急券などに証明をしてもらいましょう。
証明がないとお客さんの都合で旅行を中止して戻ってきたと判断されてしまい、払い戻しが受けられなくなったり返還額が大幅に少なくなることもあります。

 

乗り換えができない場合の規定は新幹線・特急同士の乗り換えのほか、新幹線・特急と普通列車や普通列車同士の場合も該当します。

 

乗車していた新幹線・特急が1時間59分遅れたことで乗り換え予定だった新幹線・特急に乗車できず、後続の新幹線・特急に乗車して目的駅に当初の予定より2時間3分遅れで到着した場合は・・・

最初に乗車したした新幹線・特急は2時間以上遅れていないので特急料金の払い戻しはありません。
乗り換えで乗車した列車自体は遅れておらず、最初に予定していたより2時間3分遅れで目的駅に到着しても何の払い戻しもありません。

ただし旅行を途中で中止したり、出発駅へ引き返していた場合には払い戻しが受けられるケースです。

 

 

 

私鉄の特急列車が遅れた場合

私鉄にも有料特急が走っていますが、JRに比べて走行距離が短いことや悪天候時には比較的早く特急の運転を休止することが多く、意外と長時間の遅延は少ないようです。

しかし不慮の事故や故障によって遅延が発生することもあります。

 

小田急西武近鉄は到着時刻より1時間以上遅延したときは特急料金は払い戻されます。

 

小田急(JR御殿場線連絡特急)京成東武南海は到着時刻より2時間以上遅延したときは特急料金は払い戻されます。

 

 

割引切符や企画乗車券は取り扱いが違うことも

割引切符や企画乗車券はこれまで書いてきた規則が当てはまらず、切符ごとの注意事項にゆだねられる場合があります。

このため2時間以上遅れた場合でも払い戻しの対象にならないこともあります。

これらの切符を使って乗車した場合は遅延証明書をもらうなどしておき、購入した駅や旅行会社に問い合わせるようにします。

 

 

請求しなければ払い戻してもらえない

乗車していた新幹線や特急列車が遅れたからと言って、こちらから請求しなければ払い戻しを受けることができません。
規則上は払い戻しに該当する場合には、請求することができるとなっているためです。

払い戻しを受けようと思ったものの清算所には長蛇の列ということも多いですので、JRの場合はとりあえず特急券に遅れたことを証明するしるしやスタンプをもらったり、遅延証明書を受け取って後日払い戻しを受けるようにすればよいでしょう。

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