新幹線・特急が運休・運転取りやめになった時の払い戻しや変更など
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新幹線・特急が運休・運転取りやめになった時の払い戻しや変更など

特急券・指定席券

新幹線や特急列車の特急券を持っており、いざ駅へ行くと乗車予定だった列車が運休になっている。

住んでいる地域は荒天ではないとしても、列車の行先によっては大雪や大雨、強風の影響で運転できないことも珍しくはありません。

天気以外の理由としては事故や故障と言った原因で運転を見合わせたり運休することも。

 

列車が運休した場合の特急券や乗車券の取り扱いについて見てみましょう。

 

 

乗車前に乗車予定の列車が運休となった場合

今日は天気が荒れているし、ひょっとしたら止まってしまうのではないか・・・

 

そう思って駅へ来てみると、やっぱり運休になっていた。

この場合にはどのような取り扱いを行うのでしょうか。

 

まだ乗車券や特急券を買っていない場合

用事が何時に終わるか分からないから、駅へ行ってからすぐに出発する列車の切符を買えばいいか。

こういうこともごくふつうにあることですが、列車の運休が決まっている場合には当該列車に乗車するための切符の発売は行いません。

事故などによりその路線の列車はすべて運休となるものの、代行バスなどを運転する場合や別の経路を経由して旅行ができる場合には、開通しているものとみなして切符(乗車券)を販売することがあります。

 

すでに乗車券や特急券を持っている場合

駅へ行くと乗車予定の列車が運休になっていた場合

もう出かけるのをやめてしまう場合には、乗車券や特急券は無手数料で払い戻しされます。

 

後続の新幹線や特急に乗って出かける場合は、後続の特急や新幹線の特急券に交換してもらいます。

この場合、指定席特急券を持っていれば指定席特急券に、グリーン車であればグリーン車に変更してもらえます。

 

後続の列車の指定席が満席で自由席となった場合、半額が払い戻されます。駅員や車掌にその旨を証明してもらうのが一番良いのですが、混雑がひどい場合などには下車駅で事情を話して払い戻しを受けるようにします。

 

 

乗車した列車が途中駅で運転を取りやめた場合

大雪や暴風雨、地震、事故や故障などによって途中駅で運転を中止することがあります。

この場合には以下のような方法が選択できます。

あなたに合った方法を選択しましょう。

 

後続の列車に乗車するとき

車両故障などで運転取りやめになった列車の特急券で後続の特急や新幹線に乗車することができます。

運転取りやめになった列車の特急料金は全額払い戻しになります。

※乗車する後続の特急や新幹線の特急料金は不要です。

 

ただし品川~東京間(在来線・新幹線)と新幹線の大宮~上野・東京間または上野~東京間のみが運転取りやめになった場合は、特急料金の差額のみが返金されます。

たとえば新潟から東京までの新幹線特急券を持っており、乗車した新幹線が上野で運転打ち切りになった場合。

新潟~東京の特急料金は5040円
新潟~上野の特急料金は4830円
差額の210円が払い戻しになります。

※特急料金は2019年10月現在の通常期のものです

 

途中の駅で旅行を中止する場合

途中の駅で特急や新幹線の運転が取りやめになり、目的の駅へは行かずに途中の駅で旅行を中止する場合には、乗車しない区間の運賃(乗車券)を払い戻すとともに、特急料金は全額払い戻しになります。

 

たとえば東京~新大阪間の乗車券と新幹線特急券を持って乗車中に米原で運転取りやめになった場合。

特急券は東京~新大阪間の全額が払い戻し
乗車券は米原~新大阪間の運賃1980円が払い戻しになります。

※運賃は2019年10月現在のものです

 

出発駅へ戻る場合

出発駅へ戻る場合は無賃送還となり、特急券や乗車券は全額払い戻しになります。

ただし途中の駅で途中下車していた場合には、途中下車を行った駅までの運賃が払い戻しになります。

 

たとえば千葉から松本へ向う途中に新宿で途中下車してから「あずさ」に乗車し、甲府で運転取りやめになったために千葉へ戻る場合。

「あずさ」の特急料金は全額払い戻し、乗車券は松本から新宿間の運賃が払い戻しになります。

 

別の経路で目的駅へ行く場合

乗車していた列車が途中駅で運転を中止した場合、目的駅までをその時に利用できる最短となる別の路線での移動が認められます。

特急を利用していた場合は他の経路でも特急を利用できます。

この場合元々所持している特急券の料金より他の経路の特急料金のほうが高くても差額は請求されません。

安い場合には差額が払い戻しされます。

 

別の路線によって目的駅へ向かう場合には、必ずあらかじめ別の路線を利用することの証明を受けてください。

規則上できるとなっていますが、在来線の特急から新幹線への他経路乗車はできないので新幹線の特急券を購入するように説明されるなど、乗車券はそのままでよいが新幹線はダメといった混乱を生じることがよくあります。

 

不通区間を別の方法で移動する

乗車していた新幹線が途中で運転取りやめになった時、駅を出て不通区間をタクシーで移動した場合などがこれにあてはまります。

 

駅で不乗証明書の交付を受けてから別の手段で移動し、不通区間の移動を終えてから駅で乗車券と不乗証明書を提示して、不乗区間の運賃の払い戻しを受けます。

悪天候の場合にはこの方法を利用することは難しいでしょうが、事故などで不通区間がある場合には利用できる方法かもしれません。

ただし別の交通機関などを利用して移動した費用は請求することができません。

 

都市部などでは振替輸送の協定を結んでいる区間が多数あり、JR側の案内によって他の私鉄や路線バスを利用できることがあります。

この場合は開通しているものとみなして、乗車券の払い戻しを受けることはできません。

 

有効期間の延長

どうしてもそのルートでないと目的地に行けないし、開通を待ってでも行かなければいけない時には、乗車券や自由席特急券などの有効期間を延長することができます。

※指定席特急券などは払い戻し

 

駅周辺で宿泊することになると思いますが、その費用は請求することができません。

  • 乗車券などを駅に預けること
  • 開通後5日以内に旅行を開始すること

が条件で、旅行を中止した日から再開する日の前日までの日数だけ有効期間が延長されます。

 

 

列車の運休などによってその他の損害(ホテルや飛行機など)が出た場合

ここまでは新幹線や特急列車の運休や運転取りやめによって生じる、乗車券や特急券の取り扱いなどを見てきました。

しかし損害という意味では、

  • 列車が運休したために宿泊を予定していたホテルへ行くことができなくなった。
  • 予定していた飛行機に搭乗できなかった。

このような損害も現実に出てきますよね。

ただ残念ながらJRや私鉄が応じてくれるのは自社の乗車券や特急券に関する補償までで、ホテルの宿泊代や飛行機代までは補償してくれません。

また列車の運休により利用したタクシー代なども補償はしてくれません。

あくまで自社に関する乗車券類の補償しか行っていないことは覚えておきましょう。

 

 

さいごに

自然災害にしろ事故や故障による運休にしろ、駅員や乗務員はその対応で精一杯。

ですが駅員や車掌に怒鳴りつけるような人が多いですね。

的確な情報を出してくれないから利用者はイライラしているのですが、だからといって駅員や車掌に感情をぶちまけたとしても何の情報も得ることはできません。

 

まずは運休や途中駅で列車が運転休止になった時はどのような取り扱いをしてくれるのかをこの記事で確認し、駅や車内の案内放送や掲示で情報を入手します。

その場では簡単な証明だけをもらっておき、後日最寄り駅で事情を話して払い戻しを受けるなど、落ち着いて行動することが賢明だと思います。

また特に規則に明記されていないのですが、旅客に便宜を図るといった意味で“列車ホテル”を開設するケースが増えるなど、旅客に有利な取り扱いをすることが多くなっていますので、冷静に行動するようにしましょう。

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