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無職でも健康保険は絶対加入!安易に任意継続を選ぶと高額の保険料が

国や自治体での手続き

日本では皆保険制度となっていて、必ずどこかの健康保険に加入しなくてはいけません。
会社で働いていたときは、会社の健康保険組合全国健康保険協会(協会けんぽ)、公務員などは共済組合、そして会社勤めではない人は国民健康保険、働いておられるご家族の扶養家族となって健康保険に加入する方法もあり、いずれかの健康保険への加入が義務付けられています。

お勤め先を辞めた場合でも、保険への加入期間が途切れないように加入する必要がありますが、健康保険の加入先によって保険料が違いますし、付加給付などの違いもあります。
ここでは各健康保険の特徴や保険料などについて見ていきましょう。

 

任意継続健康保険とは

お勤めだったころは給料から保険料が天引きされて、健康保険に加入していました。保険料は労使で折半して負担しており、毎月25000円ほど支払っていたとすれば実際の保険料は50000円ということになります。

任意継続とはお勤め先を辞めた後も引き続き健康保険に加入し続けることができる制度で、最長2年間加入することができます。加入されていた健康保険の付加給付(健康保険組合等の独自の給付)が特に条件が良いなど、引き続き加入することにメリットがある方は退職時に任意継続の手続きを行いましょう。

ただし、在職時より保険料が上がります

在職時は会社等が保険料を半分負担していたわけですが、退職すると全額を負担することになり、思っている以上に高い保険料に驚くことも。
※筆者がこのパターンで本当に驚いたし、保険料の負担が厳しかった…。

保険料は在職時の標準報酬によって決定されますが、健康保険組合では全組合員の平均報酬月額と在職時の標準報酬月額を比較して低い方が適用されます。
協会けんぽの任意継続の保険料は、在職時の標準報酬月額によって決定されますが、標準報酬月額が30万円を超える場合は30万円として計算されます。

任意継続健康保険をやめる(脱退)条件は

  1. 就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
  2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
  4. 加入者が亡くなったとき
  5. 2年を経過した時
  6. 任意継続健康保険の脱退を申し出たとき

2022年までは1~5までの理由以外での脱退は認められていませんでしたが、現在は任意継続を脱退して国民健康保険に加入することも自由にできます。ただし任意継続への再加入はできません!

 

国民健康保険

会社などにお勤めでない方や、ご家族の扶養家族となってご家族の健康保険に被扶養者として加入していないなど、どこの健康保険にも加入していない人は国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の保険料は前年の収入によって決定され、翌年6月以降の保険料に反映されます。

2023年の6月に退職して国民健康保険に加入する場合、保険料は2022年の所得に応じて計算されます。翌年2024年の6月以降は2023年の所得に応じて保険料が計算されます。
なお保険料の算定においては退職金は含まれません

2022年の所得が高かった場合、退職後すぐに国民健康保険に加入すると保険料がかなり高額になるかもしれません。

 

被扶養者として家族の健康保険に入る

会社(健保)へ書類を提出して被扶養者として認定されれば加入できます。被扶養者として加入しても保険料は変わりませんので、もっともお得なのが家族の被扶養者になって健康保険に加入する方法で、もっとも勧めできます。

どの保険に加入するか

元のお勤め先の健康保険に任意継続として加入する場合、やはり注意点は保険料のことでしょう。任意継続は退職後20日以内に手続きを完了させる必要がありますので、それまでに保険料を尋ねておきましょう。
ちなみに、2年間は保険料が変動することは原則ありません。

また退職後は役場へ行く機会も多くなりますので、その際に国民健康保険に加入した場合の保険料も尋ねておき(すぐに計算して教えてくれます)安い方を選べばよいと思います。ちなみに国民健康保険は退職後14日以内に加入手続きを行う必要があります。

任意継続の場合はあくまで退職時の標準報酬月額(または上限額)によって保険料が計算され、これまでのように折半ではないので保険料が高くなる可能性がありますが、国民健康保険も家族の人数によっては保険料が高額になることも。ですので早急に保険料を問い合わせて、どの健康保険に加入するのかを決めましょう。

ちなみに、
退職するとその日で健康保険未加入状態となりますが、任意継続の手続き前や国民健康保険加入前に病院へ行くなど医療費がかかった場合、一旦全額を自己負担で支払い、のちに手続きを行って療養費として返還してもらうことになります。

 

 

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