<マイナンバーカードなし>全国どこの役場でも住民票を取得できる
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<マイナンバーカードなし>全国どこの役場でも住民票を取得できる

その他の公的手続き

住民票の写しってもっとも頻繁に利用する行政が発行する証明書です。

ただ学校進学のために一時的のつもりで学校近くに住む場合、ほとんどの人は住民票を移さないのではないでしょうか。

ただマイナンバーカードを持っていたら、全国のコンビニなどのマルチコピー機などを使って取得できるのはご存じのとおりです。

また市区町村役場に郵送で住民票の写しの発行を依頼することもできます。

その他にも、広域交付住民票を住民登録していない別の市区町村役場で発行してもらうことも可能です。

これならばわざわざ実家が所在する役場へ行って住民票の発行をしたり、家族に頼んで住民票を送ってもらう必要もなくなりますね。

マイナンバーカードがあれば手軽に住民票の写しを取得できる

マイナンバーカードは国が必死に普及させようと懸命になっているのですが、思ったようには広まっていないような気がします。

ただ発行すれば便利なのは確かですし、今後も使用できる場面は少しずつ多くなっていきます。

 

マイナンバーカードで住民票を取得する場面と言えば、やはりコンビニのマルチコピー機(キオスク端末というらしいです)の利用ですね。

マルチコピー機の画面の「行政サービス」を押すところからスタートです。

 

「行政サービス」を選択します

マイナンバーカードをセットします

4桁の暗証番号を押します

「住民票の写し」を選択します

必要な部数や住民票の写しに記載する内容などを選択します

必要な料金を投入してスタート

 

簡単な流れはこんな感じで、特に難しくはないですよ。

 

料金はセブンイレブンならばnanacoが使えますし、何と言っても全国のコンビニのマルチコピー機で取得でき、さらに年末年始やシステムメンテナンスの日を除く6:30~23:00まで取得可能。

市区町村役場で住民票の写しを請求するよりも、コンビニのマルチコピー機を使用するほうが料金も安い!

市区町村役場の隣のコンビニで住民票を発行するほうが安いのです。

 

ただしすべての市区町村が対応しているわけではなく、2021年2月11日現在では全国の807市区町村がマイナンバーカード利用によるマルチコピー機での住民票発行に対応しています。

利用可能な市区町村 で詳細を検索できます。

 

 

郵送で住民票の発行を依頼する

新型コロナ禍による市区町村役場来庁の自粛要請から、住民票の写しを郵送で依頼する方も多くなっています。

時期によっては市区町村役場の証明書発行の窓口がごった返すこともあり、マイナンバーカードを持たない方の住民票発行は郵送を利用するよう促している自治体もありますしね。

 

郵送での住民票の写しに必要なものは・・・

住民票の写し等請求書
各市区町村役場のHPからダウンロードできますが、便せんやコピー用紙などに必要事項を記入したものでもOKです。

大阪市の郵送での住民票の写し等請求書を貼り付けておきますので、請求書の記入必要か所と同じ項目を箇条書き等にしてください。

ご自身で氏名を書く場合(自署)は押印は不要ですが、パソコンなどで氏名を記入する場合は押印が必要です!

 

 

 

住所が記載された本人確認書類の写し(コピー)

免許証・マイナンバーカード・健康保険証など

パスポートは住所が記載されていないから使用できません

 

マイナンバーカードは顔写真のある側をコピー。

健康保険証は保険者番号と被保険者記号・番号を塗りつぶすなどして分からないようにしておきます。

 

本人以外が請求する場合は委任状などが必要です。

 

住民票の写しの発行手数料

市区町村によって料金が違います。

郵便局で購入できる定額小為替の利用が便利ですし、自治体によっては定額小為替のみとしているところもあります。

※定額小為替は50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があり、1枚当たり100円の手数料が必要です。

 

返信用の封筒と切手

返信用の封筒には請求者の名前や住所を宛先として記入しておき、25g以下84円、50以下94円の切手を貼っておきます。

料金不足の場合は【不足分受取人払】として送られてきます。

 

住民票の写しの請求先は住民登録している市区町村役場となりますが、一部の自治体では郵送事務を扱う部署宛となることがあり、市区町村役場の住所と異なることもあります。

 

 

住民登録していない市区町村役場で住民票を取得する

一般的に住民票の写しは住民登録している市区町村役場で取得するのですが、2003年8月からは全国どこに住民登録をしていても、全国どこの市区町村役場でも住民票の取得が可能となっています。

札幌市に住民票がある人が、鹿児島市の市役所で自身の住民票を取得することもできるようになっています。

 

この住民票を広域交付住民票と言います。

 

ただし次のような制限があります。

  • 本人または同一世帯の人しか請求できない
  • 交付は窓口のみ(郵送による受付はしない)
  • 請求者の本人確認書類は顔写真付きで官公署が発行したものに限る。
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

 

また広域交付住民票には一般の住民票の写しとは違い

  • 本籍の記載がない
  • 戸籍筆頭者の記載がない
  • 同一市区町村内の住所異動履歴は記載がない
  • 転出(転出予定を含む)した人の記載がない
  • 死亡した人の記載がない
  • 異動履歴(備考欄)の記載がない

画像を用意しましたので、一般の住民票の写しと広域交付住民票の違いを比べてください。

本籍や戸籍筆頭者など広域交付住民票に記載がないものが必要な場合は、住民登録している市区町村役場へ郵送で請求するなどしてください。

 

一般の住民票の写しは札幌市、広域交付住民票は静岡市のものです。

 

 

 

この広域交付住民票の世帯主・住民票コード・個人番号は希望すれば記載したものが発行されます。

ご覧のように広域交付住民票はかなり簡素化されたものではありますが、必要最低限の箇所は記載されていますので上手に利用しましょう。

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