定期券 同じ駅での出入りは可能?入場券代わりに使える?
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定期券 同じ駅での出入りは可能?入場券代わりに使える?

定期券

定期券で同じ駅での入出場

磁気定期券や交通系ICカードに載せた定期券を使って、定期券の区間内の同じ駅で入場してすぐに出場することはできるのでしょうか。

例えば駅の中のお店で買い物がしたいとか食事をしたいからと定期券を使って入場し、買い物や食事が済んだからと定期券を使ってそのまま出ていく。
他にもトイレが使いたいからと入場して用が済んだのでそのまま出ていくとか、駅に入ったけど用事を思い出してすぐに駅から出ていく。

またA駅からB駅までの定期券を持っており、A駅から乗車してB駅まで行ったものの改札を出ずに引き返してA駅から出るなど、いろいろなシチュエーションが考えられます。

 

 

定期券の正式名称は定期乗車券です

鉄道各社の決まり(営業規則など)によると、乗車の目的以外での駅への入出場には入場券が必要で乗車券では代用できません。
定期券の正式名称は定期乗車券といい乗車券の一種ですので、入場券の代用として定期券を使用することはできないのです。

駅の中のお店での買い物やトイレの使用などのために改札内へ入るためには、規則上入場券を購入しなければならないのです。
ただ地下鉄などでは入場券の販売をしていない駅も多く、初乗りの乗車券を入場券代わりに購入してから駅係員に申し出る駅や、改札の駅員へ申し出てから料金を支払う駅など路線によってさまざまな取扱い方があるようです。

 

 

入場してすぐに出場する場合

規則上は先ほど書いた通りで、乗車以外の目的で改札内へ入るときには入場券が必要ですが、定期券でA駅の改札内へ入りトイレを済ませて同じ定期券で出場した経験がある方は多いと思います。
磁気定期券でも交通系ICカード(Suica、PASMO、ICOCAなど)に載せている定期券でも自動改集札機を通って入り、出場する時にも自動改集札機を通ったことだと思います。

しかし中には改札内で本屋さんに立ち寄って出ようとしたら自動改集札機の扉が閉まり、駅係員に申し出たら定期券の入場情報を取り消したうえで入場料金を請求されたという経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。

定期券を使っての同じ駅での入出場に関しては、ほとんどの鉄道会社・駅で時間制限を設定しています。
時間の長さはその会社・駅によって違いがありますが、改札内へ入場したものの用事を思い出したとか忘れ物をしてきたことに気付いて、すぐに改札から出ようとすることもあります。
このような利用者のために駅に入場してすぐにその駅で出場する短時間での入出場の場合は、自動改集札機でも出られるようにしていることが多いです。

本来はこのケースでも駅係員に申し出て、用事を思い出したから改札から出してほしいと要求し、駅係員が定期券の処理をするのが原則です。
でも大きな駅になるとこのような方って本当に多くいらっしゃいますから、便宜上時間制限を設定して自動改集札機から出られるようにしています。

筆者の知るところでは最大5時間までOKな鉄道会社・駅もあれば、10分程度とかなり厳しめの時間制限としている鉄道会社・駅もあります。

 

 

別の改札への通り抜けをするとき

自由通路や踏切などがないために北から南へ移動するにはかなり大回りをしなくちゃいけないけど、北改札から南改札へと抜ければ近道になる。
なので定期券を使って北改札から入って南改札へと通り抜ける、という方もいらっしゃいますよね。
このケースも乗車の目的外のために本来は入場券が必要です。
また駅単位での制限時間の設定のために、時間内ならば通り抜けができるケースが多いです。

ただし一部の駅では、北改札から入ってすぐに北改札から出るというケースでは自動改集札機から出られるものの、別の改札(この例では南改札)の自動改集札機からは出られない設定としていることもあります。

今はほとんどないと思いますが、別の改札へと通り抜ける場合には入場券の購入は必要とせず、駅係員に申し出て通行証を受取って通り抜けを認めている駅もありました。

 

 

乗車して改札を出ずに戻ってきた場合

A駅からB駅までの定期券を持っており、A駅から電車に乗ってB駅のエキナカで買い物をして、B駅の改札から出ることなくA駅へ戻ってきた。
定期券の区間内ですし、実際に乗車していますから何も問題はありません。

しかしA駅で自動改集札機から出ようとしたときに扉が閉まってしまう可能性もあります。

同じ駅での入出場に時間制限を設けていて、その時間をオーバーしたために起こるのです。
本当はB駅でいったん改札を出て再び入場していればこのような事は起きないのですが、A駅ではB駅まで乗車してエキナカで買い物してそのまま帰ってきたと駅係員に申し出てください。

 

 

定期券の区間外まで乗車して改札を出ずに戻ってきた場合

A駅からB駅までの定期券を持っていて、定期券の区間に含まれないB駅の先のC駅まで乗車してエキナカで買い物し、改札を出ることなくA駅まで戻ってきた場合。

まず鉄道の運賃は改札から出なければ料金が発生しないのではなく、実際に乗車した区間に応じた料金が必要です。
このケースではB駅からC駅までの往復分の運賃が必要です。

じつは

所持している乗車券(定期券も含む)の区間外まで乗車する場合は、本来はあらかじめ乗り越し区間の料金の支払いが必要なのです。

昔ならば車内巡回に来た車掌に申し出て運賃の精算をしていたという記憶がある方もいらっしゃるでしょう。
ただ都市部では車掌が車内巡回にくることがほぼなく、また駅には精算機が普及し、さらには交通系ICカードならば自動集改札機にタッチするだけで精算できるようになるなど、鉄道会社側の省力化のためにあらかじめ精算するという機会が消失しました。

戻ってきたA駅の駅係員に申し出て、C駅まで乗車したけど改札を出ずに戻ってきたと言って精算してください。
B駅のエキナカで買い物をして改札を出ずに戻ってきた、なんて言わないでくださいね。。。

 

 

定期券以外は同じ駅での出入りはできるの?

ふつうの切符や回数券、定期券が載せられていない交通系ICカード(Suica、PASMO、ICOCAなど)で自動改集札機から駅の中へ入り、すぐに自動改集札機から出てくることは可能なのかというとダメです。
改札に入ってから用事を思い出して駅から出たいときには、駅係員に申し出ます。

交通系ICカードの場合には発駅情報を消去してくれます。

切符や回数券の場合には、券面に証明印を押したり連絡票(メモのようなもの)に有効であるといった文言を書いて手渡されるなどして、再び使えるようにしてもらえます。
ただし自動改集札機を通らずに駅係員がいる通路などを通らなければなりません。
※証明をせずに、乗車する時は自動改集札機を通さずに駅員がいる通路を通ってくださいと案内される方が多いかな。

切符、回数券、交通系ICカードのいずれでも、自動改集札機を通った時間が記録されています。
ですのであまりにも時間が経過している場合は入場料金を請求されることがあります。

電車に乗車して改札を出ずに戻ってきた場合には、乗車料金が請求されます。

 

JR東日本のSuicaエリアでは交通系ICカードで入場が可能に

2021年3月13日から、JR東日本のSuicaエリア(首都圏・新潟圏・仙台圏)において交通系ICカードによる入出場(同じ駅での出入り)が可能になります。

エキナカに魅力的なお店が多くなる一方、現状では改札内に入るのに入場券を窓口などで購入する必要がありました。

そこでSuica、PASMO、ICOCAなど相互利用が可能な交通系ICカードによって入出場が可能になります。

 

時間制限は入場から2時間で、料金は電車特定区間の駅は140円、その他の駅は150円。

交通系ICカードのチャージ残額から自動的に差し引きます。

 

 

定期券に入場料金は含まれていません!

乗車目的以外で改札内へ入るには入場券が必要で、定期券(正式には定期乗車券)を入場券代わりにすることは規則で禁止されており、違反すれば不正使用として定期券が回収されることがあります。
定期券はあくまで購入した区間内の行き来のためのもので、同一駅での出入りに用いることはできません。
A駅からB駅までの定期券を持っていて、A駅の自動改集札機を通って入場し、エキナカで買い物をしてA駅の自動改集札機から出場するという使い方は違反ですから気を付けてください。
駅によっては同一駅での入出場に時間制限を設けていることがあり、自動改集札機からの出場時に扉が閉まったと申し出ると入場料金を請求されます。

また運賃は改札から出なければ発生しないと思っている人が多いのですが、実際に乗車した区間の運賃が必要です。
定期券の区間内であれば追加料金は必要ありませんが、券面区間から1駅でも出ると乗り越し料金が必要です。
A駅からB駅までの定期券を所持していて、B駅の先のC駅まで乗車して改札を出ることなくA駅まで戻ってきた場合には、B駅からC駅までの往復運賃が必要になります。

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