免許証の更新は住所地以外でもできる?紛失してるけど更新はできる?
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免許証の更新は住所地以外でもできる?紛失してるけど更新はできる?

免許について

昭和45年から増加が続いていた運転免許証の保有者数は、令和元年マイナスに転じました。

高齢者の免許返納の動きが徐々に加速したのと、若年層で運転免許を取得しない人が増加していることも一因かもしれません。

それでも令和元年で8200万人の人が運転免許証を保有していますから、免許証に関する疑問もさまざまな事柄があると思います。

今回は運転免許証を保有し続けるためには絶対に必要な更新で、例えば短期の単身赴任中に運転免許証の更新時期を迎えた場合で住所の変更を行っていない場合は、どこの更新センターや警察署で更新すれば良いのか。

また更新と同時に住所を変更することはできるのかなど、意外と起こりがちなケースを取り上げて見ていきます。

 

 

住所地以外でも更新できるケースがある

運転免許の更新は、免許に記載している住所地を管轄する都道府県公安委員会(更新センターや警察署)で行います。

ただし次に該当する場合は、住所地を管轄する都道府県公安委員会以外でも免許証の更新ができます。

これを住所地以外の公安委員会を経由した更新申請手続きといいます。

  • 更新によって優良運転者(ゴールド免許)となる人
    ※70歳以上で更新によって優良運転者(ゴールド免許)となる人は、高齢者講習終了証明書または特定任意高齢者講習終了証明書が必要
  • 更新連絡書・更新お知らせハガキがある人
  • 眼鏡、補聴器以外の身体条件がない
  • 誕生日の1か月前から誕生日までの間(誕生日から有効期限までの1か月間にかかっていないこと)

 

住所地以外の公安委員会で更新する場合は更新センターで行い、警察署では更新を行うことができません。

また更新によって優良運転者(ゴールド免許)となる人以外は、住所地の都道府県公安委員会(更新センターや警察署)でなければ更新できません。

 

更新手続きに必要なもの

住所地の都道府県公安委員会(更新センター)以外での更新で、もっとも困るのが住所地の都道府県の収入証紙が必要なことです。

 

免許証の住所が兵庫県の方が東京都で運転免許の更新する際には、更新申請手数料(2550円)として兵庫県の収入証紙が必要なのです。

 

収入証紙は郵送でも入手できますが、東京都・大阪府・広島県の方が他の道府県で運転免許証の更新を行う場合は、あらかじめ住所地において手数料を払込むことで受け取った

  • 更新手数料納入済通知書(東京都)
  • 運転免許証更新手数料納入済通知書
    または大阪府手数料納付済証(大阪府)
  • 払込証明書(広島県)

が必要となります。

その他には

  • 運転免許証
  • 更新連絡書・更新お知らせハガキ(コピー可 無くてもOKな場合でも時間がかかる)
  • 高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書(70歳以上)
  • 印鑑
  • 黒色ボールペン
  • 眼鏡等(裸眼では基準に達しない人)
  • 申請用写真1枚(写真の裏に氏名を記入)
  • お金(更新時講習手数料と経由手数料 窓口で支払う)

 

免許証は住所地の公安委員会によって作成されます。

大阪府の方が東京都で更新手続きを行った場合、大阪府で免許証を作成し約3週間後に大阪府の指定された更新センターで免許証を受け取ることになります。

免許証の郵送(居住場所)を希望する場合は、更新手続きの際に申し出て別途料金を支払います。

この場合は同封された封筒を使用して旧免許証を送り返さなければなりません。

 

こうして見ていくと、住所地以外の更新センターや警察署で免許証を更新するメリットって少ないような気がしますよね。。。

 

 

運転免許証の更新と住所変更を同時に

住所地以外の更新センターや警察署でも運転免許証の更新はできなくもありませんが、実際のところ使い勝手が悪い方法と言えますよね。

そこで運転免許証の更新と同時に住所変更もしてしまいましょう。

こちらの方がはるかに手間がかかりません。

現在の住所を管轄する都道府県公安委員会(更新センターや警察署)で同時に行えますよ。

 

運転免許証の更新に必要なもの以外に、住所の変更を証明するものが必要です。

一般的には住民票を持参する方が多いのですが、次のようなものでもOKです。

 

  • 住民票の写し
    発行日から6か月以内のもの マイナンバーの記載は必要ない
  • 個人番号カード
    (マイナンバーカード)
  • 健康保険証
    住所が印字又はペン書きのもの
  • 市民税通知書・源泉徴収票
    発行日から6か月以内のもの
  • 印鑑登録証明書等
    市区町村が発行した証明書 発行日から6か月以内のもの
  • 学生証
    在学中に限る
  • 母子手帳
  • 在留カード・特別永住者証明書
    手書きは公印のあるもの
  • 身体障害者手帳
  • 自動車検査証
    新規登録又は変更登録で発行日から6か月以内のもの
  • 電気・ガス・水道料金請求書
    発行日から6か月以内のもの
  • 電話料金請求書
    発行日から6か月以内のもの
  • 銀行発行利用明細書
    発行日から6か月以内のもの
  • 賃貸契約書
    6か月以内のもので甲乙押印のあるもの
  • 居住証明書・宿泊証明書
    6か月以内のもので、証明者の署名押印のあるもの(居住証明書は、証明者の身分を確認できる書類(免許証のコピー等)を添付してください。)
  • 郵便物
    国又は地方公共団体発行1通 6か月以内のもの、料金後納・別納可
    上記以外の郵便物は2通以上で消印のあり、6か月以内のもの)

 

住所地を管轄する都道府県公安委員会以外で運転免許証を更新するのならば、一緒に住所変更しちゃう方がはるかに楽です。

何と言っても原則即日交付ですしね。

 

またすぐに元の住所地に戻るのに・・・

 

という方は、戻ればまた住所変更しなくちゃいけませんが、上記に掲げたような証明書類を持って近くの警察署で手続き(裏書き)をするだけですから、それほど手間もかからないと思います。

 

 

免許証を紛失したけど更新はできる?

免許証の更新時期だし次の休みの日にでも更新センターへ行こうかな・・・

 

そう思って財布の中を見たけど免許証がない!

家中探し回ったけどやっぱり免許証が見当たらない!

いつ紛失したのかも気付かないということもあるでしょう。

こういう場合は

  • 本人確認書類
    住所・氏名・生年月日が分かるものを提示
    住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証、学生証、社員証、在留カード等
  • 申請用の写真
    免許証に載せる写真ではありません
  • 更新連絡書・更新お知らせハガキ
  • お金
    更新手数料や講習手数料

 

これらを持参して更新センターで申請すれば再発行と更新が同時にできちゃいます。

意外と簡単ですよ。

更新する免許証がありませんから、住所地以外の更新センターでは更新はできません。

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