納期限を過ぎた納付書で税金は支払える?1日超過でも延滞金が必要?
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納期限を過ぎた納付書で税金は支払える?1日超過でも延滞金が必要?

税金・社会保険料

毎月支払う国保などは口座振替やクレジットカード払いを利用している方も多いと思いますが、1年に1回の自動車税や年に4回または一括で納税する必要がある固定資産税などは、口座振替の手続きが面倒なことから納付書で支払っている方のほうが多いかもしれません。

机の引き出しなどに仕舞いこんでいた納付書を何気に見たときに

「納付期限が過ぎている!」

と慌てふためくことも少なくはないですよね。

 

また自動車税の納税に関しては

「納付期限の5月31日を過ぎてもボーナスが支給されるまでは待ってくれる」

と毎年のように納付期限が過ぎてから納める方も少なくはありません。

自動車税や固定資産税といった税金や国民健康保険の保険料の納付期限が過ぎたときはどのように対処すればよいのか、また納付期限が過ぎた場合の延滞金について詳しく説明します。

 

 

確実に納めるためには口座振替ですが

納付書による支払いは銀行や郵便局など金融機関か役所の窓口で直接支払うことが必要でしたが、平日の9時から15時または17時の間でしか支払えないという不便さから口座振替を利用する方が今でも多いと思いますし、忘れずに納められるという安心感と便利さから口座振替を選択している方が多いです。

ただし今ではほとんどの税金や保険料に関してコンビニで支払うことができるようになり、土曜日や休日、早朝から深夜までいつでも支払えるようになったことから、筆者もそうですが納付書を使ってコンビニで支払う方も増えているように感じます。

特に年に1回とか4回しか支払う必要がない自動車税や固定資産税などの税金については、わざわざ口座振替の手続きをするよりコンビニで支払えばいいだろうと納付書による支払いのままの方が多いです。

自治体によってはクレジットカードでの支払いを認めていないケースも多いため、納付書を使ってコンビニで支払うことで、クレジットカードのポイントを貯められるという方法を選ぶ方も増えています。

 

 

納付期限が過ぎた納付書では支払えない?

納付期限とか納期限という欄に「令和4年1月31日」と書いてあれば、令和4年1月31日まで納付書の裏面に書かれた場所で支払うことができますし、表面にペイジーのマークがあればネット銀行を使って自宅などにいながら支払うこともできます。

令和4年2月1日になるとお手持ちの納付書での支払いは、できる場合もあればできない場合もあります。

 

たとえば国民年金保険料の納付書の場合は、2年以上先の日にちが使用期限として定められていますので、使用期限内ならば通常通り支払うことができます。

 

自動車税や固定資産税など地方税の納付書の場合ですが、各自治体によって取り扱いが異なります。

納付期限以外に使用期限が表示されている場合、その使用期限までなら納付期限を過ぎてもコンビニ等で支払うことができます。
多くの納付書にはコンビニでの使用期限が書かれており、納付期限を過ぎてもコンビニでの使用期限までならばコンビニでの支払いができます。

コンビニでの使用期限を過ぎた納付書は金融機関ならばそのまま使用できることが多くなっています。ただし自治体によっては納付期限を過ぎた納付書での支払いは指定された金融機関だけに限定されていることがあります。

使用期限が書かれていない納付書の場合、基本的にはその納付書は使用できませんので役所へ行って新たに納付書を発行してもらう必要があります。ただし使用期限が書かれていない納付書であっても、自治体によってはそのまま使用できる(コンビニ支払いOK)ケースもあるなど扱いに差があります。

納付期限が過ぎてしまった納付書で支払う場合、納付書に書かれている「取りまとめ金融機関」の本店や支店に持っていくのがもっとも無難かもしれないですね。

 

延滞金について

税金を納期限までに納めなかった場合には延滞金を支払う必要が出てきます。

うっかり納めるのを忘れていた場合でも延滞金はきちんと請求されます。

 

でも自動車税の納付期限である5月31日を過ぎて、ボーナスが出てから支払う方も多いですよね。
そういった方からは

「延滞金なんて払ったことがない」
「自動車税はボーナス支給時期までは待ってくれるものだろ」

なんていう声が聞こえてきそうですが、これにも理由があるのです。

1000円未満の延滞金は払わなくても良い!?

延滞金の計算方法に入る前に、延滞金の計算に関しては次のようなルールがあります。

  • 延滞となった税額に1000円未満の端数がある場合は切り捨ててから計算を行う。
  • 延滞となった税額が2000円に満たない場合には延滞金はかからない。
  • 算出された延滞金の100円未満は切り捨てる。
  • 算出された延滞金が1000円に満たないときは延滞金を請求しない。

特に4番目の計算したけど延滞金が1000円にもならないから請求しないというのは、延滞金を請求するための経費のほうが高くつき、1000円にもならない額を取り立てたところで誰も得しないだろうってことでしょうか。

実はこの4番目のケースがあるために、自動車税においては多くの方が延滞金を払わずに済んでいるという事実があるのです。

延滞金の計算方法

税金の延滞金の計算方法を見ていきましょう。

まず延滞金の率に関しては次のように決められています。

納期限の翌日から2か月間を経過するまで 特例基準割合+1%
納期限の翌日から2か月を経過した日以降 特例基準割合+7.3%

特例基準割合は前年の12月15日までに財務大臣が告示する利率で、令和4年12月31日までは1.4%となっています。
納期限の翌日から2か月間を経過するまでは2.4%、2か月を経過した日以降は8.7%の利率で延滞金が計算されます。

5月31日が納付期限の自動車税39500円を例に見てみます。

・6月30日に納付の場合の延滞金
1000円未満の端数を切り捨てて39000円で計算します。
39000円×年率2.4%÷365日×30日≒76.9円

1000円に満たない延滞金のため請求されません。

・7月31日に納付の場合の延滞金
1000円未満の端数を切り捨てて39000円で計算します。
39000円×年率2.4%÷365日×60日+39000円×年率8.7%÷365日×1日≒163.1円

1000円に満たない延滞金のため請求されません。

 

計算してみるとかなり先にならないと延滞金は発生しないことになります。
「自動車税はボーナス支給時期までは待ってくれるもの」
というのは、計算してみると請求する金額に満たないためなのです。

ただし、5月31日が納付期限の自動車税を滞納している場合、遅くとも7月の初旬には督促状が送られてきますし、9月の初旬から中旬には催告状、そして10月に入ると差し押さえの通知が送られてきます。
延滞金は必要がないにしても、遅くとも督促状が送られてくるまでには納税を済ませましょう。

 

 

まとめ

税金などを納付書で納める場合、納付期限を過ぎるとコンビニ等では支払えないケースが多くなっています。この場合は銀行等へ持っていけば納めることができるケースが多いです。
自治体によっては納付書で納めることができる期限を表示していることもあるなど、扱い方は自治体によってかなりの差があるのが実情です。
また税金を納めるのが遅れれば延滞金が発生します。うっかりであっても許してくれませんので注意しましょう。
ただし税額によっては延滞金が発生しないケースもあります。

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