一方的な荷物の送り付けは開封しても捨てても問題なし!代引きは気を付けて
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一方的な荷物の送り付けは開封しても捨てても問題なし!代引きは気を付けて

詐欺や架空請求など

2010年ごろから商品を一方的に送りつけておいて代金を請求する悪質な詐欺が激増しています。

これを「送りつけ商法」または「ネガティブオプション」といいます。

国内からだけではなく、中国を中心とした海外からも一方的に送り付けてくる事案が多くなっています。

昨今は通販を利用する人が多く

「あれ?何か注文したかな?」

と思いながら受け取ってしまい、とりあえず開封してしまうという、曖昧な記憶を突く形で“送りつけ商法・ネガティブオプション”による被害が激増している現状があります。

ただし2021年7月6日施行の改正特定商取引法によって、消費者保護の大きな後ろ盾となりました。

 

 

改正された特定商取引法

これまでは一方的に送り付けられた商品であっても、14日間は開封せずに置いておくか、送り主に対して7日以内に引き取るように要求することができました。

14日間が経過するか、引き取りを要求して7日間が経過すれば自由に処分しても良いとの決まりでした。

しかし一方的に送り付けておいて、受け取った側が保管しておかなけらばならないというのは理不尽でした。

 

2021年7月6日に施行された改正特定商取引法によって

  • 一方的に送り付けられた荷物は受け取り後すぐに処分してもよい
  • 商品処分後であっても、送り付けた側の金銭の支払いの要求に応じる必要はない
  • 誤って金銭を支払った場合は返還の要求ができる

というふうに改正されました。

 

今までのように身に覚えのない荷物を開封してしまい、頃合いを見計らって詐欺グループから商品の代金を要求されるといったケースでも

勝手に送り付けてきたのだから知りません!

と突っぱねればよいのです。

 

これまでより一歩踏み込んだ内容で消費者側の大きな後ろ盾になってくれますね。

 

 

しかし荷物を受け取らないように

近年はAmazonや楽天市場をはじめとした通販サイト・ECサイトで商品を購入し、郵便局や宅配業者が自宅など指定した場所へ運んでくれるという買い物スタイルが定着しました。

ちょっとした小物や日用品でもネットショッピングを済ませてしまう人も多いことでしょう。

 

特定商取引法が改正されて消費者が保護されるようになったとしても、やはり注文した記憶のない商品は受け取らないように注意すべきです。

特に最近は配送業者との接触を避けられることや、留守の時にでも荷物が受け取れるということで置き配を利用する方が多くなっています。

 

いつ・どこへ・何を頼んだのか

 

をしっかり把握できていてば良いのですが、毎日のように宅配業者によって荷物が運ばれてくるご家庭ですと、無意識に受け取り、無意識に開封してしまうでしょう。

同封されている請求書を見て、コンビニへ支払いに行くなんてことがないようにするために、荷物の確認は必ず行いましょう。

 

 

代引きで商品を受け取った場合

ハンコを押したりサインをするだけでなく、代金引換の商品でお金を払って商品を受け取った場合ですが、今回の法改正によってお金の返還を要求することはできます。

ただし返還を要求する相手は、代引きで受け取った際の宅配業者ではなく送り付けた相手です。

実際のところ詐欺グループに対して返金の要求をすることはかなり難しい。

送り状に書かれた住所や送り主の名称が実在するのかも怪しいですし、実在したとしても個人が返金を要求してそう簡単に返してはくれないでしょう。

警察、消費生活センター、消費生活相談窓口に相談したとしても、お金が返ってくる確率は極めて低く難しいのが現実です。

 

代引きによる被害は今後も続くのではないかと考えています。

 

やはりは法律が改正されても。基本は身に覚えのない商品は受け取らない。

これが身を守る最大の武器だと言えるでしょう。

 

 

一方的に送られてきた荷物を返送する

郵便受けのほか置き配や宅配ボックス、管理人が預かってくれていたり同居の家族が受け取っていた・・・

代金を請求されても支払う必要は当然ありませんが、要求されるのがイヤだなと思う方も多いことでしょう。

ならば送り返してしまうのもよい方法です。

 

 

レターパックなど郵便受けに投函された荷物の場合は、メモでも付箋でも何でもよいので、受取拒絶や受取拒否と記載してフルネームで署名または押印(シャチハタ可)した紙を郵便物の表面に貼り付けて、ポストへ投函または郵便局へ持参してください。

ただし開封前に限ります。

郵便物や荷物の受取拒否の方法 DMや架空請求など迷惑な郵便物も拒否
しつこく送られてくるダイレクトメール。捨てるしかないと思っている方が多いのですが受取拒否もできますし、発送元へ直接電話してダイレクトメールを送ってこないようにいらいすることもできます。特に郵便物の受け取り拒否は簡単にできますからぜひ覚えておきましょう。

 

 

宅配の荷物の場合は配達をした郵便局や宅配業者に電話して、受け取りたくないので引き取ってもらうよう依頼してください。

置き配・宅配ボックスや管理人等が預かっている場合も同様です。

また職場で誰かが代理で受け取った場合や、入院している病院が代わりに受け取った場合も同様です。

ただしいずれの場合も開封前であることが必要で、開封してしまうと引き取ってもらえないので注意してください。

 

 

Amazonや楽天市場など大手通販サイトからの送りつけの場合には、各通販サイトのカスタマーサービスなどへ

「頼んでもいない商品が送りつけられた!」

と連絡してください。

ちなみにAmazonの場合は代引きで荷物を受け取ってしまった場合でも、被害者だと認められれば返金に応じてもらえるようです。

※基本はAmazonギフト券での返金になり、現金だと時間がかかるようです。

 

 

あまりないとは思いますが、宅配業者ではなく詐欺グループなどが家の前に荷物を勝手に置いていった場合ですが、返送のしようがありませんよね。

勝手に家の前に置いていったとしても今回の法改正で

「その送付した商品の返還を請求することができない」

つまり一方的に送り付けたり家の前に置いていった時点で、詐欺グループ側からあなたに所有権が移ったものとされる、結果的に処分するのも勝手ということになります。

ただ処分したことを告げても金銭を要求されることを考えると、その荷物を持って警察へ届け出るのが得策かもしれないです。

もしも詐欺グループから

「商品の代金を払え!」

なんて言ってきたら、

「〇〇警察署に預けてありますのでそちらへ連絡してください」

で済みますものね。

 

 

その他の注意事項

送り付けてきた相手が荷物の返還を要求してきた場合ですが、無視してもかまいません。

今回の法改正によって、一方的に送り付けてきた荷物については所有権がすでにあなたに移っていると解されます。

返却を要求されてもすでにあなたの物ですから、処分はあなたの裁量で行えばよいのです。

 

以下のような手紙が同封されていたり、送られてくることがあるかもしれません。

  • 購入しない場合には〇日以内に返送、返送しなければ購入するものとみなします
  • アンケートに答えたら勝手に商品が送られてきた
  • 購入の意思が無ければ申し出るようにとのダイレクトメールが来ていた
  • 開封した場合は購入の意思を示したものとします

 

元々売買契約を結んでおらず勝手に送りつけてきたものに対して、代金の支払い義務はありません。

すべて無視で良いのです。

相手にこちらから電話をするようなことはやめてください。

相手との接触は極力避けるのが鉄則です。

まだお金を支払っていないのならば、相手からの要求はすべて無視でよいし、しつこければ警察へ申し出ればよいのです。

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