口座の届出印が分からない、紛失・盗難にあった、銀行印を変更したい
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口座の届出印が分からない、紛失・盗難にあった、銀行印を変更したい

お金の話

現金決済からキャッシュレスの時代へ変わりつつあるのかもしれませんが、それでも最後は銀行口座からの自動引き落としに変わりはありません。
そして自動引き落としの手続きをするために口座振替の申込用紙にハンコを押してポストへ投函するものの、印鑑相違で返ってくることも。
普段あまり銀行での取引でハンコを使わなくなり、また通帳に副印鑑も押されていないからどのハンコで口座を開設したのかが分からないということも多いですよね。

ここでは口座開設時に押した届出印が分からないとき、届出印を紛失したり盗難にあったとき、そして届出印を別の銀行印に変更するときの手続きについて見ていきます。

 

 

ハンコ・印影・印鑑・印章の違い

一般的に「ハンコ」のことを「印鑑」と呼んでいますよね。
これじつは間違いでして、いわゆる「ハンコ」の正式な名称は「印章」といいます。
また「ハンコ」を「判子」という漢字で書いたりしますが、これは当て字だそうです。

「印影」は「ハンコ」を押した跡のことです。

 

そして「印鑑」ですが、役所や銀行などで保管している「印影」のことを指します。
この「鑑」という字はカガミを表していて、役場などでは「印影」を保管している台帳のことを「鑑(カガミ)」と呼んでいたことが由来だそうです。
「印章」と「印影」はカガミのような関係だからでしょうか。
「印鑑」として登録されているものと、申込書などに押され提出された「印影」に違いがないかを見極めるために用いられています。

 

役所へ登録して保管されている「印影」の台帳が「印鑑」で、登録されている「印影」はこれですと証明するのが「印鑑証明」。
そして銀行も同様に届け出ている「印影」の台帳が「印鑑」で、通帳に押されていた届出印の「印影」を副印鑑と呼んでいました。

 

なので「ハンコ」は「印章」のことで、「印章」を押した跡が「印影」
「印鑑」は「印影」を登録・保管している台帳のことを指すわけです。
ただ辞書には「ハンコ」=「印鑑」と記述されていますので、いまでは厳密には分けられていないようですね。

 

 

なぜ通帳の副印鑑は無くなったの?

以前は届出印を押した「印影」の台紙が通帳に貼られており、この「印影」のことを副印鑑と呼んでいました。
手元に「ハンコ」がたくさんあって、どの「ハンコ」が銀行届出印なのか判別できないときに照合ができて便利でした。

ただし副印鑑の「印影」から「ハンコ」を作ることも可能ですから、通帳のみを落とすなどして紛失したり盗難にあったりした場合、簡単に預金を引き出される恐れがあります。
このため2013年頃から副印鑑が廃止されて、届出印の「印影」の台紙を貼らなくなりました。
金融機関によっては副印鑑を通帳から剥がすところもありました。

防犯上のためですが、一般の利用者にとっては不便を感じる部分でもあります。

 

 

銀行の届出印がわからなくなった

先にも書いたように通帳の副印鑑が廃止されたことから、口座開設時に銀行へ届け出た届出印がどれだか分からないというのはよくあること。

口座振替を利用しようと振り替えの申込書に届出印だと思っていたハンコを押して提出したものの、印鑑相違として申込書が返送されてくることもよくあります。
筆者は先日3回も印鑑相違で申込書が返送されてくるという経験をしたばかりです。

届出印が分からなくなった場合、通帳やキャッシュカードと本人確認書類(免許証など)とともに、届出印かもしれないハンコをすべて銀行へ持って行き、どれが届出印なのかを調べてもらうことができます。
取引している支店だけではなく他の支店でもOKです。

ただし口座を開設している本人だけに限定されることが一般的です。

 

 

銀行口座の届出印が見当たらない

届出印がどれなのか分からず、家にあるハンコをすべて持って銀行の窓口へ行ったものの、その中には口座開設時の届出印は無かったなど、届出印が見当たらないこともあるでしょう。
またどれが届出印なのか分かっているけど、紛失したり盗難にあうなどして手元に無いこともあるでしょう。
こういう場合は銀行へ申し出て、届け出ているハンコを変更しなければいけません。

届出印の紛失に気付いた時は、口座を開設しているお店やお近くのお店に電話で申し出ます。
申し出ることでただちに届出印によるすべての取引が停止されます。

以下の金融機関では店舗ではなく
ゆうちょは「カード紛失センター」(0120-794-889)
三菱UFJ銀行は「喪失受付センター」(0120-544-565)
で原則24時間受け付けています。

また三井住友銀行では
9時~21時(0120-56-3143)
21時~9時(0120-956-999)
で受け付けています。

りそな銀行では
平日9時~17時 取引店へ電話
それ以外(0120-30-1343)

みずほ銀行では
平日9時~17時 取引店へ電話
それ以外(0120-415-415)

 

届出印を再登録

電話などで届出印による取引の停止(届出印の登録抹消)を依頼した後は、取引店へ出向いて新しい「印章」の登録を行います。
通帳・キャッシュカード・本人確認書類(免許証など)・届け出る「印章」が必要です。

三井住友銀行やりそな銀行などでは登録されているご住所あてに「照会状」や「案内状」が郵送されてきますので、そちらも持参する必要があります。

もしも住所変更をしていない場合には、銀行のアプリやネットバンキングを使って住所変更ができますのでこちらも忘れないように。

 

 

届出印を変更する

紛失や盗難にあったわけではないけど、銀行印を新しく作ったので変更したいという方もいらっしゃるでしょう。
この場合は取引のある店舗へ
通帳・キャッシュカード・現在届け出ている「ハンコ」と新しく届け出る「ハンコ」、本人確認書類を持って手続きを行います。
紛失・盗難ではなく現在届け出ている「ハンコ」がある場合には、手続きはその場で終了しますよ。

 

 

さいごに

近年急速に「ハンコ」を廃止しようという機運が高まっており、口座開設時に届出印の登録を行わない「印鑑レス口座」「印鑑なし口座」がネット銀行だけではなく三菱UFJ銀行などでも取り扱うようになっています。
この流れは今後も進んでいくでしょうから「ハンコ」のいらない口座はますます増加すると思います。
しかし口座開設時に「ハンコ」を届け出た口座を、「ハンコ」が不必要な「印鑑なし口座」に切り替えることは多くの銀行でできません。

よく通帳と「ハンコ」は別の場所に保管するほうが良いと言われていますが、そうすることでどのハンコが「届出印」なのかが分からなくなっているケースも多いことでしょう。
個人の方が銀行での取引・手続きにおいて「届出印」が必要になる場面って、口座の解約や口座振替の手続きの時くらいで、ほとんど利用していない方のほうが多いからよけいに「届出印」が分からなくなっているのだと思います。

多くの方が複数の金融機関に口座を開いていると思いますが、そのすべての口座で届出印を同じにしているのはセキュリティの観念からはおすすめできるものではありません。今でも通帳と届出印があれば預金を引き出すことは可能なのですから。

あまり使用することは無いけど、その管理は厳重にしなければいけない。
それが銀行への「届出印」かもしれないですね。

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