退職して無職でも健康保険は絶対加入!任意継続がお得とは限らない
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退職して無職でも健康保険は絶対加入!任意継続がお得とは限らない

税金・社会保険料

定年退職や早期退職、自己都合による退職や解雇など、形は違えど会社を去る時は必ずやってきます。

すぐに別の会社に就職する方もおられますが、しばらく働かずにのんびりしようとお考えの方も多いでしょう。

日本は国民皆保険制度により、全員が公的な医療保険に必ず加入し、全員が保険料を支払うことになっており、それは無職の人でも同じ。

退職したからと言って直ちに保険料の負担が0にはなりません。

会社に勤めていた間は、会社の健保組合や健保連に加入してお給料から保険料を徴収されていましたが、退職するとまずはどの健康保険に加入するのかを考えなければなりません。

退職後はどの健康保険に加入するのが良いのかを見ていきましょう。

 

 

配偶者の扶養家族になる

配偶者が働いておられて、勤務先で社会保険に入られておれば、そちらの健康保険に入るのがもっともお得です。

健康保険組合や協会けんぽなど、国民健康保険以外の健康保険の保険料は扶養家族の人数に関係なく、標準報酬月額で保険料が決まるからです。

標準報酬月額は4~6月の給料(基本給や残業手当、各種手当の合計額)の平均値によって求められ、例えば3カ月の平均値が326000円だとすると、保険料額雹によって326000円が属する320000円が標準報酬月額となります。

 

扶養家族として認めてもらうには基本的な2つの条件として、

 

  • 収入(申請時点での今後1年間での予定)

同居の場合:年収130万円未満で被保険者(配偶者)の収入の半分未満

別居の場合:年収130万円未満で被保険者(配偶者)からの仕送り額未満

60歳以上で障がい者などの場合には年収180万円未満

ここで言う年収とは働いて得られるお金だけではなく、失業手当や公的年金なども含まれます。

 

  • 被扶養者(配偶者)と同一世帯である

配偶者(内縁含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母→別居でも可

上記以外の3親等内の親族・内縁関係の配偶者の子や父母→同居が必要

 

仕事を辞めた時に配偶者が働いており勤務先で社会保険に加入しておれば、そちらに加入することをまずは考えてみましょう。

 

 

退職しても引き続き元勤務先の健康保険に加入する任意継続

退職後も引き続き2年間に限って、元の勤務先の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に引き続き加入することができます。

2年の途中で脱退するには、

  • 就職して新しい職場で健康保険に加入する
  • 75歳になって後期高齢者医療制度に加入する
  • 本人が亡くなった場合

2年間の途中で任意継続を辞めて国保に移るといったことはできません。

任意継続の健康保険の保険料は安いといったことを耳にされた方も多いと思いますが、これは「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の話で、各企業で独自の健康保険である健康保険組合の場合は注意が必要です。

任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額を用いますが、在職中のように会社と折半ではなくなり全額負担となります。

在職中の健康保険料の倍の額を2年間払うことになるのです。

ただし、

協会けんぽの場合は標準報酬月額は300000円以下で計算されますので、在職中高額の給料をもらっていた方は、保険料の会社の折半が無くなっても意外と保険料を抑えられるかもしれません。

 

健康保険組合の場合は会社によってまちまちです。

任意継続の保険料の計算では、標準報酬月額の上限を設けている健保組合もあれば、まったく上限なしの健保組合もあります。

筆者が退職した際に任意継続を選択した場合の保険料は、毎月5万円を超える金額でした。

もしも協会けんぽに加入する会社ならば、標準報酬月額は30万円で計算されていたので、毎月3万円程度で済んでいたと思われます。

 

ちなみに、

健康保険の任意継続での加入は

  • 2カ月以上被保険者であったこと
  • 退職後20日以内に申請すること

の2点が要件でほかに加入基準は特にありません。

自己都合で退職したとしても、定年や会社の早期退職に応じたとしても、解雇(諭旨・懲戒)された場合であっても関係なく任意継続での加入が可能です。

 

国民健康保険の1年目の保険料は高いのですが

配偶者が勤務先で社会保険に加入していなかったり、そもそも働いていないために扶養家族になれない、また元の勤務先の健康保険に入りたくない、そしてしばらくの間はどこにも就職しないとなると、お住いの自治体の役所へ行って国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の保険料は、前年の所得から計算されます。

自治体は住民税の計算にも用いる所得の情報を持っていますので、自治体へ国民健康保険の相談へ行くとその場で保険料の額を教えてくれます。

元の勤務先の健保の任意継続と国民健康保険の保険料を比較して、どちらに加入するのかを決めればよいのですが、国民健康保険の1年目の保険料はかなり高額です。

筆者の場合は月額10万円を超えていました。

※国民健康保険の保険料は月払いの場合、年額保険料を10カ月《10等分》して支払います)

なので任意継続を選んだのですが、今になって考えると大きな失敗したなと。

 

国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに計算されますが、任意継続は2年間保険料は固定です。

1年目の国民健康保険の保険料は前年の所得によって計算されるのでかなり高額でしたが、筆者は1年間ゆっくりして過ごしたので収入は0円。

すると2年目の国民健康保険の保険料は計算してみると、1万数千円で済んでいたのです。

1年目の国民健康保険の保険料の高さに嫌気して、任意継続を選んだのが失敗でした。

それに加えて国民健康保険の保険料は自治体によってかなり違いがあり、筆者が居住していた市は国内で有数の保険料の高さを誇る自治体。

そんな情報を先に得てしまったことも、躊躇なく任意継続を選んでしまった原因でした。

 

退職後すぐに働く予定の方は、新しい勤務先で健康保険に加入。

配偶者が働いており勤務先で健康保険に加入しているのならば、扶養家族として配偶者の健康保険に加入。

上記二つを選べない場合には、任意継続の保険料と国民健康保険の保険料を比較する。

退職後しばらくゆっくりする場合には、2年目の国民健康保険の保険料にも留意して、2年間で払う保険料の金額を必ずチェックすること。

国民健康保険の保険料は各自治体が公開している計算式(エクセルで簡単に計算できるようにしている自治体が多い)で、2年目の保険料を計算すること。

任意継続の健康保険の保険料は2年間変わりません。

また国民健康保険の保険料は収入が0円でも保険料は0円ではありません。

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