学生のアルバイト収入にはどのくらいの税金がかかってくる?
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学生のアルバイト収入にはどのくらいの税金がかかってくる?

税金・社会保険料

大学生になると学費や遊ぶためのお金が足りなくなって、アルバイトに精を出しながら大学へ通う人もたくさんいらっしゃいます。

収入に対して税金がかかってくることは分かっているハズですが、一体どのくらいの税金を納めなければいけないのかは想像できないですよね。

 

アルバイトをしているけど税金なんて払ったことない!

という人もいれば

翌年になって急に税金を払いなさいって通知が来て慌てた!

という方もいらっしゃるはずです。

学生がアルバイトをした時の税金について見ていきましょう。

※この項ではアルバイトは1か所のみで、ほかには収入がない場合の税金についての説明です。

 

 

所得税(国税)と都道府県民税・市区町村民税(地方税)

アルバイトで得た収入は給与収入となります。

給与収入から控除額を差し引いた金額が給与所得で、一定額以上の給与所得に対して税金がかかってきます。

給与所得にかかる税金には国に納める所得税と、住民票を置いている自治体に納める都道府県民税と市区町村民税(以下 住民税と表記します)があります。

 

所得税は源泉徴収といって、勤務先であらかじめ所得税分を差し引いて手渡されます。

毎回の給料から所得税が引かれるわけですが、年末に1年間分の収入によって所得税が決定されて、源泉徴収による税金を払いすぎていれば還付されて、足りなければ不足分が徴収されます。

これが年末調整といわれるものですね。

 

 

一方地方税は前年の所得によって課税額が決定しますので、所得税とは違い翌年に自治体から課税額の通知を受けて支払うことになります。

去年は働いていたけど、今年は勉強が忙しくて働いていないのに・・・

こういう場合でも住民税を納めなければいけないので注意が必要です。

 

所得税と住民税は別々に課税されますので、アルバイトであっても頑張ってたくさん働きたくさん稼げば、所得税と住民税の両方が課税されることがあります。

 

 

どのくらいのアルバイト収入があると課税されるのか

多くの学生は国民健康保険や国民年金の保険料などはご自身で納めていないと思いますし、生命保険やふるさと納税などの控除も受けないものとして説明してきます。

 

所得税

給与に対する控除は給与所得控除が550000円、そして基本的に納税者であればだれでも控除が受けられる基礎控除が380000円、合計103万円が給与収入から控除されます。

つまりアルバイトなどによる給与収入が103万円までならば、所得税は全くかかりません。

逆に言えば103万円を少しでも超えれば、控除額を超えた金額に対して所得税が課税されます。

もし年間の給与所得が104万円だった場合、所得税・復興特別税を合わせて年間500円が課税されます。

 

住民税

住民税は1月1日に住民登録をしている自治体によって課税され、その後に転居した場合でも元の自治体へ住民税を納めます。

住民税は年齢による違いと学生のための控除が用意されている点が所得税と異なります。

 

20歳以上

1月1日の時点で20歳以上の方で、給与収入が551000円から1618999円までの方は給与所得控除として55万円が差し引かれます。

給与収入-55万円=給与所得

給与所得から基礎控除の43万円を引いた金額に対して課税されますので、給与収入が98万円を超えると翌年に住民税が課税されます。

 

20歳未満

1月1日の時点で20歳になっていない人は未成年として扱われ、未成年者控除が適用されます。

前年の給与所得が135万円以下の場合は住民税は非課税となります。

給与収入でいうと2033999円までは非課税、1円超えて204万円になると翌年住民税が課税されます。

 

180万円を超えて360万円以下の給与収入の給与所得控除額は、収入金額×30%+8万円で求められます。

給与収入が2033999円の場合

2033999円×30%+8万円=690199.7円→1000円未満切り捨てで控除額は690000円

2033999円-690000円=134万3999円・・・135万円以下なので非課税

給与収入が2044000円の場合

2044000円×30%+8万円=693200円→1000円未満は切り捨てで控除額は693000円

204400円-693000円=135万1000円・・・135万円を超えるので課税対象

 

なお1月1日時点で20歳未満であっても、結婚している又は結婚していたことがある人は成人とみなされて、20歳以上の扱いとされます。

 

勤労学生控除

学校へ通いながら働いている人が対象の控除です。

高校、大学、高専をはじめ、専修学校や専門学校のほか職業訓練校なども含まれます。

※対象になる学校なのかは各学校へお問い合わせください。

 

この勤労学生控除は

所得税は27万円

住民税は26万円

が給与所得から控除されます。

 

所得税の非課税限度額が給与収入の103万円から130万円へ

住民税の非課税限度額が給与収入の98万円から124万円へ

それぞれアップします。

 

ただし給与収入以外の収入が10万円以下であることが条件となります。

 

年末調整や確定申告などの際に申告を行うことで、勤労学生控除を受けることができます。

※高校・大学・高専は学生証のコピー、その他の学校は学校の証明書の添付が必要になります。

 

 

保護者の扶養控除から外れるかも

学生の場合ふつうは保護者の扶養家族に入っており、保護者の給与から扶養控除が引かれて税金が少し抑えられています。

ところがアルバイトによって収入を得ることで、保護者の扶養控除から外れてしまうことがあります。

アルバイトによって得た収入が103万円を超えると、保護者の扶養控除から外れて保護者の負担する税金がアップします。

詳しくは以下のページをご覧ください。

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