仕事をする場所への移動のために必要な通勤手当(通勤費)を大半の会社が支給しています。
働く側にしてみれば、自宅から仕事のために向かう費用が通勤費なのだから、会社が負担するのは当然だと思いますよね。
ところで通勤手当って受け取った側は給与の一部として課税されるもの?それとも給与ではないから非課税?
今回は通勤手当(通勤費)と税金の話をしていきます。
通勤手当は一定額までは非課税
通勤手当は給与と一緒に振り込まれる会社もあれば、現物支給として定期券が支給されるケースもありますよね。
通勤手当が給与と一緒に振り込まれる会社の場合、給与明細にも通勤手当・通勤費・交通費などとして支給額が掲載されていると思いますが、所得税は通勤手当も込みで徴収されているのかは見たところで分かりません。
電車やバスなどの交通機関を使った通勤手当については、1か月あたり15万円までは税金がかかりません。
そして1か月あたり15万円を超えた金額については給与としてみなし、課税されることになります。
これは当然ですけど、定期券が支給されているケースでも同様で、定期券代金が1か月あたり15万円までは非課税、15万円を超えた金額については課税対象となります。
新幹線通勤
遠距離通勤のために新幹線を利用されている方も多いのですが
「経済的かつ合理的な方法による金額」
として認められる範疇であれば、新幹線通勤も1か月15万円までの範囲は非課税となります。
なので運賃と特急券の料金(ふつうは新幹線の定期券を利用しますね)の合算額が1か月に15万円以下ならば非課税、15万円を超える場合は超えた金額については給与とみなされて課税対象となります。
リッチな会社でグリーン車の利用分についても通勤手当が支給されていたとしても、グリーン車の利用部分については非課税としては認められません。
「経済的」とは言えませんからね。
自動車通勤
勤務場所が駅から遠く、さらにバスなどの交通機関を使っての通勤が難しい場合には自動車を通勤に使っている方も多いですね。
自動車利用に関してもガソリン代として会社から通勤手当が支給されているケースが多いのですが、こちらも一定の範囲までは非課税となります。
勤務先までの距離 | 1か月の非課税限度額 |
2Km未満 | 0円(全額課税対象) |
2Km以上10Km未満 | 4200円 |
10Km以上15Km未満 | 7100円 |
15Km以上25Km未満 | 12900円 |
25Km以上35Km未満 | 18700円 |
35Km以上45Km未満 | 24400円 |
45Km以上55Km未満 | 28000円 |
55Km以上 | 31600円 |
会社から通勤手当として20000円支給されていて、自宅から勤務先までの距離が23Kmの場合。
通勤距離が23Kmの場合の非課税限度額は12900円ですから、差額の7100円が課税対象となります。
距離が2Kmに満たないが自動車利用の通勤手当の支給を受けているときは、全額が課税対象となります。
高速道路など有料道路の通行料を通勤費として支給されている場合、1か月あたり15万円までは非課税となり、15万円を超える場合は超えた金額が課税対象となります。
自転車通勤
あまり自転車での通勤に対して通勤手当を支給しているケースは少ないと思いますが、もしも支給されている場合は自動車と同額の限度額まで非課税となります。
自転車の場合は短い距離での利用が多いと思いますが、距離が2Km未満の場合は自動車と同様全額が給与とみなされて課税対象になります。
会社によっては駅の自転車置き場の駐輪場代を負担しているケースがありますが、これは通勤手当には該当しないので課税対象となります。
駅まで自動車で駅から電車利用で通勤費を全額支給されている場合
駅まで少し距離があるので、駅近くに借りている駐車場に車を止めて電車で出勤。
このケースはかなり多くの方が利用していますが、もしも駅までの自動車利用の通勤手当と電車利用の通勤手当(定期代)の両方が支給されている場合、課税・非課税の限度額はいったいいくらくらいになるのでしょうか。
自動車利用による駅までの距離別の非課税限度額と、電車などの交通機関の定期代などの通勤費を足した金額が15万円以下の場合は非課税、15万円を超える場合は超えた金額に対して課税されます。
また会社が駅前の駐車場代金を負担してくれている場合ですが、駐車場の代金は通勤手当としては認められないので、駐車場の代金全額が課税対象となります。
通勤費としてタクシー代を会社が負担してくれる場合
通勤のための手段がタクシーしかない場合も考えられます。
深夜に仕事が終わるお仕事もあれば、始発が走り出すまでに出勤しなければいけないこともありますから。
自分で自動車を運転して来れればよいのですが、運転免許や自動車を持っていない人もいますし、自家用車での通勤を禁じている会社もあるかもしれません。
このような場合に会社側がタクシーによる通勤を認め、そのタクシー代を通勤費として会社側が負担するケースがあります。
電車やバスが走っていない時間のため
「経済的かつ合理的な方法による金額」
としてタクシーによる通勤費が認められます。
1か月に15万円までは非課税、15万円を超えた場合は超える金額については課税対象となります。
時給に交通費が含まれている場合
厳密にいうと勤務先へ通うための費用は通勤費なのですが、一般的にパートやアルバイトなどの募集要項には交通費と書かれているので、この項では交通費と記します。
派遣社員のほかパート・アルバイトによっては、時給(給料)に交通費が含まれて支給されているケースもあります。
「交通費込みで時給1300円」
「時給1400円(交通費込み)」
といった求人情報を見たり、実際に働かれている方も多いですね。
時給(給料)に交通費が含まれている場合、通勤手当として1か月にどのくらいの金額を受け取っているのかなんて働いている側には分かりません。
また雇っている側にしてみれば通勤手当としては一切支払っていないともいえる状態です。
このケースの場合、受け取っている全額が給与として扱われるため、結果的には交通費にも課税されてしまうことになります。
「通勤交通費証明書」といってどのくらいの金額を交通費(通勤手当)として支払っているのかを証明する書類を雇用先に発行してもらい、確定申告で交通費相当分への課税額を取り返す・・・という方法もできなくはありませんが、現実には難しいでしょう。
雇用先は時給にどのくらいの交通費が含まれているのかなんて分かるはずもなく、通勤交通費証明書の発行を求めたとしても発行はしてもらえないでしょう。
運よく発行してもらえたとして、通勤交通費証明書を添えて確定申告を行ったとしても、必ず通勤費相当分に課税された税金が還付されるとも限りません。
通勤費への課税分の徴収は支払いを受けた月
自動車通勤の場合は毎月給与と一緒に通勤手当が支給されるはずです。
そして通勤距離が20Kmで通勤手当の支給額が20000円の場合、限度額の12900円を超えた7100円が課税対象になります。
給与に7100円を足して税金の計算が毎月されることになります。
交通機関で通勤されていて、毎月1か月分ずつ通勤手当が支給されている場合で、その金額が限度額を超えているときも自動車通勤と同様に計算します。
会社としては1か月定期より6か月定期のほうが安いから、6か月定期券を現物支給したり6か月定期代相当分を通勤手当として支給されている場合。
6か月分なので定期券代などを6で割り、その額が15万円を超えておれば超えた額に対して課税されます。
課税されるのは支給を受けた月ですので、4月に6か月定期券を受け取ったり、6か月定期代相当額を4月の給与の時に通勤手当として支給されたとすると、4月の給与の際に徴収されます。
電車とバスの6か月定期券の代金を足すと102万円になる場合、1か月あたり17万円となるので2万円は課税対象となります。
4月に通勤手当として102万円支給された場合、1か月の課税対象額2万円×6か月分で12万円が給与と合算して税金が計算され、源泉徴収されることになります。