定期券の払い戻しと区間変更について
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定期券の払い戻しと区間変更について

定期券

定期券を払い戻すとどのくらいのお金が戻ってくるのか気になりますよね。
特に通勤定期券で遠距離を利用しておればかなり戻ってくるって期待してしまいます。
でも実際に払い戻してみたら「これだけ?」ってちょっとがっかり。
そこで定期券の払い戻しについて見ていきましょう。
また定期券の区間変更についても併せてみていきます。
定期券の区間変更も実は払い戻しを伴うものですから。

 

 

定期券の払い戻しは月単位

定期券の払い戻しは月単位での計算となります。

 

払い戻す定期券の額面から経過月数分の定期運賃と手数料を差し引いた額が払い戻し額になります。
経過した日数は切り上げで月数に含まれ、1か月と1日経過している場合は2か月分の定期運賃が引かれてしまいます。

 

ただし1か月定期券に関しては、有効開始日から7日以内に払い戻す場合に限って普通運賃×2×経過日数と手数料が引かれて払い戻しされます。

 

例5)3月25日から有効の6か月定期券を5月24日に払い戻す場合
3月25日からちょうど2か月にあたる5月24日に払い戻すため、2か月分の定期運賃と手数料を差し引いて払い戻します。
ただし2か月の定期運賃は存在しないため、1か月の定期運賃×2と手数料を差し引いて払い戻すことになります。
例6)同じ定期券を1日遅れて5月25日に払い戻す場合
3月25日から2か月とは5月24日まで、このケースでは2か月と1日経過のために3か月経過として扱われ、3か月定期の料金と手数料を差し引いして払い戻します。

 

 

定期券の区間変更は1旬単位で払い戻してから新規購入

定期券の払い戻しは先に見たように1か月単位で差し引いて払い戻していますが、例外として1旬単位で差し引き払い戻すケースがあります。

 

それは定期券を区間変更する場合です。

 

実際には定期券の区間変更という制度は無いので、一旦払い戻してから新しい定期券を購入するという形になります。

この払い戻しの際には、一般的な1か月単位で差し引く払い戻しではなく1旬単位で差し引いて払い戻しを行います。

1旬なんて言われてもピンとこないと思います。
1旬=10日
なんです。
1旬当たりの定期運賃の計算方法は日割り運賃×10となります。
1か月定期券は30で割り、3か月定期券は90で割り、6か月定期券は180で割ってそれぞれの定期券の日割り運賃を算出して、それぞれに10を掛けて1旬当たりの料金とします。

例7)3月25日から有効の6か月定期券を5月24日に区間変更する場合
6か月定期なので所有している定期券の料金を180で割って10倍して1旬の料金を算出します。
3月25日から5月24日までは6旬となるので、1旬当たりの料金×6+手数料を差し引いて払い戻されます。
例8)同じ定期券を1日遅れて5月25日にに区間変更する場合
5月24日までが6旬で、1日遅れのこのケースでは7旬目に入っているので、1旬当たりの料金×7+手数料を差し引いて払い戻されます。

 

定期券を紛失し、仕方なく定期券を購入したあとに紛失していた定期券が見つかることがあります(重複購入)
この場合は新たに購入した定期券を払い戻しますが、この時にも旬単位で計算して払い戻すことが一般的です。

 

旬数や旬単位の計算は以下のページもご覧ください

 

 

定期券の払い戻しに必要なもの

定期券を払い戻す場合には、運転免許証など身分証明書の提示が必要です。
本人以外の定期券を払い戻す場合には、定期券の名義人の同伴または委任状が必要です。
拾ったり盗んだ定期券を払い戻すことがないようにするためです。
会社によっては印鑑が必要なこともありますので注意してください。

 

また定期券をクレジットカードで購入した場合には、使用したクレジットカードも必要になります。
払い戻しとなる金額はクレジットカード会社を通じて行われるためです。

 

子供の定期券を購入する際に、保護者名義のクレジットカードを使用することって多いですよね。
定期券の名義人と購入した人(クレジットカードの名義人)が異なる場合には、基本的に定期券の名義人の同伴または委任状がないと払い戻しを受けることができません。
この場合、子供の定期券を払い戻す際には子供と一緒に駅へ行って払い戻すのが基本です。

規則上の話なので、実際には身分証明書を提示することで払い戻しに応じてくれることが多いです。

定期券購入に使用したクレジットカードを解約していたら

クレジットカードで定期券を購入した場合には、払い戻しの際に使用したクレジットカードが必要です。
では購入時に使用したクレジットカードを解約していたらどうなるのでしょうか。

クレジットカードを解約した場合でも、購入時に使用したカード会社を通じて銀行引き落としに指定していた口座へ返金されるのが一般的です。

もしすでに購入時に使用したクレジットカードを解約している場合には、先ず窓口の係員に相談してください。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
定期券は実は旬数が基本になって計算されていて、購入時も払い戻しの時も日数の計算は旬単位となっているのです。
ただしふつうの払い戻しの場合は1か月相当の3旬単位となるのに対し、定期券を区間変更するための払い戻しについては、10日ずつの1旬単位で払い戻し額を計算します。
そして定期券を購入時にクレジットカードを利用した場合には、払い戻し時にも購入の時に使用したクレジットカードが必要です。

 

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