交通違反で赤切符、罰金を払えなかったらどうなるの?
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交通違反で赤切符、罰金を払えなかったらどうなるの?

免許について

通称〝赤切符〟は正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」と呼ばれる5枚組の書類のうち、手渡される1枚目に当たる「告知票・免許証保管証」が赤いことからこう呼ばれます。

赤切符が切られるということは、そこそこの交通違反を起こしたと言こと。

青切符が切られる交通違反は比較的軽微なものですが、赤切符が切られるということは刑事罰の一つである罰金刑に処せられて前科も付いてしまいます。

 

 

青切符と赤切符

青切符は比較的軽微な違反を起こした場合に交付されるもので「交通反則告知書・免許証保管証」と言います。

〝犯罪〟ではなく〝反則〟をした場合に交付されるもので、反則金を銀行等で納めれば刑事処分を問われることなく手続きは終わります。

運転免許の点数は刑事処分ではなく行政処分ですので、反則金の納付とは関係なく課されます。

それに対して赤切符は「告知書・免許証保管証」と呼ばれます。

青切符と似た名前ですが〝交通反則〟の文字がありません。

赤切符が切られる違反は通常6点以上で、一般道で30キロ以上、高速道や自動車専用道で40キロ以上の速度超過だったり、酒気帯び運転など一回の違反で運転免許が停止や取り消しになる者に対して交付されます。

そして赤切符の場合は〝刑事処分〟の対象になり〝反則金〟ではなく〝罰金刑〟が課せられて〝前科〟が付きます。

なお交通違反の前科は5年で消えます。

また他の犯罪の前科とは違って、本籍地のある市町村で前科について保管されることもありません。

ただし、何かの犯罪で執行猶予が付いた判決が出されている場合、執行猶予の期間中に赤切符が交付されると執行猶予は取り消されます。

青切符の場合は反則、赤切符の場合は犯罪という違いがあるということですね。

 

 

 

赤切符にサインしなかったら

青切符でも赤切符でも本質的に同じですが、サインをしないということは(交通反則)告知書に書かれた違反の内容を認めないということです。

どこで、いつ、どのような違反をしたのかが(交通反則)告知書に書かれているわけですが、それを認めないということですね。

サインをしなかった場合は、警察官が供述調書を作成します。

警察官と話しながら、いつ、どこで、どのような交通違反をしたのかを事細かく書かれた調書が作成され、そちらにもサインが求められます。

サインすればその調書を全面的に認めたことになります。

 

サインをしなかった場合には警察署への出頭要請が来るケースもありますし、サインをした時と同じように裁判所への出頭命令がくることもあります。

交通反則センターへの出頭を要請されることもあるなど、都道府県によって違いがあるようです。

警察からの出頭要請は、決められた日時に行けない場合には、事情を話して変更もできます。

ただし裁判所の場合は〝命令〟ですので指定された日時に出頭しなければいけません。

 

裁判所や交通反則センターへの出頭

裁判所への出頭では、

・警察の取調べ
・検察庁の取調べ
・裁判
・罰金の納付
を1日(数時間)で全て済ませてしまう三者即日処理とよばれる処理の方法で、取り調べと言っても書類への記名などだけで、その書類をもとに裁判(略式裁判)が行われるものがあります。

こちらの主張を述べる機会もまったくありませんし、ただ罰金の略式命令が下されるだけです。

 

交通反則センターへ出頭した場合には検察官がおり、略式裁判を希望するのか正式な裁判を希望するのかが問われ、略式裁判で良いのならば上に書いた流れで罰金を納めて終了となります。

 

略式裁判を勝手に開くことはできず必ず同意が必要です。

あなたが同意しなければ略式裁判ではなく、正式な裁判へと進むことになります。

出頭した当日には開かれませんので、検察が起訴か不起訴を判断し、起訴されれば正式な裁判が開かれます。

 

警察署への出頭

警察署では書類を検察庁に送る(書類送検)ための事情聴取のほか、場合によっては現場検証を行うこともあります。

ここで事情聴取を受けるなど書類送検の準備をするということは、検察によって起訴か不起訴が判断され、起訴されると正式な裁判が開かれることになります。

 

罰金を支払うことが難しい

赤切符を切られた際に警察官から、

「このスピード違反だと10万円ほど用意をして、指定された裁判所に出頭してください」

などと言われます。

この10万円という金額が罰金の額で、通常は三者即日処理によって当日中に窓口でお金を払えば、手続きが終了します。

※免許の点数、免許の停止や取り消しなどの行政処分は別の日に行われます。

 

でもさまざまな理由でお金がなく、裁判所へ出頭してもお金がないから払えないから行ってもムダ!なんて思わないでくださいね。

罰金刑は懲役などと同じ刑罰ですから、何があっても払わなくてはいけません。

お金がないからと言って裁判所からの出頭要請に応じず無視し続けていたら、逮捕された上に財産の差し押さえといった強硬手段を用いてでも回収されてしまいますよ。

 

無視せず出頭し相談する

赤切符を切られた時に出頭場所と時間が指定されていると思います。

警察→検察の簡単な取り調べを受けて、略式命令・略式裁判への同意の署名をすると、罰金額が通知されますのでお金を納めて終わりとなりますが、ここでお金の持ち合わせがないときには、窓口の検察庁の徴収担当事務官に持ち合わせがないことを話して納付書を受け取ります。

納付書を受け取ってから2週間以内に銀行で支払えば終了となりますが、2週間以内にお金が用意できないことも考えられます。

2週間経過しても納められない場合には督促状と新たな納付書が自宅へ郵送されますので、そちらに書かれた期限までに納付できれば終了します。

でもまだ払えるめどが立たない方もおられるでしょう。

最初の納付書を受け取ったらすぐに、検察庁の徴収係に相談してください。

罰金なので金額をオマケはしてくれませんがたとえば、

「今は生活が苦しく3万円の罰金を払うのがやっとです。残りの7万円は働いて、親戚からお金を借りて、○月中に払いますので……」

と窮状を訴えてください。

ただ分割による納付をそう簡単には認めないという現状もあるのですが。

 

どうしても払うことができない

検察庁の徴収係に相談するものの、体調等の理由でどうしても働くことができなかったり、お金を借りることも難しい。

財産も何もなく途方に暮れる…

こういう場合でも罰金刑から逃れることはできず、労役場に留置されて働いて罰金を支払うことになります。

刑務所等で簡単な軽作業を行い、1日当たり5000円として罰金を納めることになります。

 

ちなみに罰金は自己破産しても免責されることはありません。

何があっても払わなければいけないのです。

だからと言って危ないところからお金を借りたり、危険だったり違法な仕事でお金を稼ぐのは絶対にダメ。

交通違反の罰金以上にきつい罰を受けることになりますよ。

車で交通違反を犯して赤切符が切られたのならば、その車を手放してお金を作るほうがよほどマシです。

仕事等で車がどうしても必要ならば、カーシェアなどの利用も考えられますよ。

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