知的障害者の障害年金の申請-書類の受取・申請から支給決定まで
PR・広告があります

知的障害者の障害年金の申請-書類の受取・申請から支給決定まで

知的障害

20歳の誕生日を迎える直前に日本年金機構から送られてくる封書。そこには国民年金の案内などとともに国民年金被保険者関係届書(申出書)が同封されています。
知的障害の方で障害基礎年金の受給をお考えの方はここがその出発点となります。

このページでは20歳の誕生日を迎えた方(その保護者の方)が、障害基礎年金の申請から「国民年金 年金決定通知書」を受け取るまでを順を追って説明します。

市区町村役場の国民年金担当の窓口へ

20歳の誕生日を迎える直前に日本年金機構から届いた一通の封書。

中には「国民年金被保険者関係届書(申出書)」が同封されており、この用紙に必要事項を記入して市区町村役場の国民年金の担当窓口へ提出するのですが、この用紙だけを提出すると国民年金保険料を納めることになります。

 

障害基礎年金の受給をお考えの方は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を一緒に提出して、まずは国民年金保険料の納付を免除してもらう手続きが必要です。

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」は市区町村役場の国民年金の担当窓口にも置いてあり、職員から書き方の説明を受けながら記入して提出するのが良いでしょう。

 

そして障害基礎年金の受給に関して

診断書(精神の障害用)(A3サイズ)
病歴・就労状況等申立書(A3サイズ)
・国民年金のパンフレット
・障害基礎年金の請求について

このような書類を受け取ります。

診断書(精神の障害用)は精神科の医師などに記入・作成してもらいます。

病歴・就労状況等申立書はご自身で作成していきます。

 

診断書については
https://yakudachi.org/syougai-nenkin-1/

 

病歴・就労状況等申立書については
https://yakudachi.org/syougai-nenkin-2/

にまとめていますのでぜひご覧ください。

市区町村役場へ診断書などを提出

診断書を医師に記入・作成してもらい、病歴・就労状況等申立書が出来上がれば市区町村役場へ提出します。

大半の市区町村役場の国民年金担当窓口の職員ならば、その場で病歴・就労状況等申立書の添削を行い削除や追加の指示がいただけます。

どういうケースで障害年金の給付が断られるかを今までに体験してきているからですね。

 

診断書と病歴・就労状況等申立書を提出するときに、年金請求書(国民年金障害基礎年金)も提出します。

役所によっては診断書や病歴・就労状況等申立書などと一緒に配布することもありますし、筆者の場合は診断書と病歴・就労状況等申立書を提出が終わった後に国民年金担当窓口の職員が出してきて、その場で書き方を聞きながら提出しました。

 

この書類を記入するにあたって、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードが必要です。
※役場で記入するときは職員がマイナンバーを調べてくれました。

 

障害年金を受け取る方の名義の銀行口座が分かるものも必要です。

年金を受け取る口座を指定するためです。

 

そのほか療育手帳や印鑑なども持参しておきましょう。

年金手帳などが郵送されてくる

年金機構から20歳の誕生日のあと1か月ほどで年金手帳が送られてきます。

障害年金が受給できるできないにかかわらず、この手帳は送られてきますので大事に保管しておきましょう。

 

 

国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出したにもかかわらず、年金手帳が送付と前後して年金保険料の振込用紙が届きます。

届いたからと言ってあわてて年金保険料を支払わないでください!

国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出しても、それが認められるまでに2か月以上が必要です。

いっぽうの振込用紙は20歳の誕生日に合わせて送られてくるため、このようなことになってしまうのです。

年金保険料の免除や障害基礎年金の支給が認められなかったわけではありません

 

もし年金保険料を支払ってしまった場合でも、国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書により返金されますのでご安心を。

国民年金保険料納付猶予通知書

国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出して2~3か月後に届くのが国民年金保険料納付猶予通知書というハガキです。

このハガキが届いたということは国民年金保険料の支払いが免除されたということですので、年金保険料の振込用紙は捨てていただいてけっこうです。

 

国民年金・厚生年金保険年金証書

診断書と病歴・就労状況等申立書を提出してから3か月程度で届くのが国民年金・厚生年金保険年金証書です。

この証書と国民年金 年金決定通知書は一枚になっており、この証書が届いたということは、障害基礎年金の支給が決定したということです。

年金は申請した月にまでさかのぼって支給されます。

年金請求書(国民年金障害基礎年金)に記入した銀行口座に、2か月に一度2か月分が振り込まれます。

まとめ

障害基礎年金の申請から支給決定まではおよそ3か月かかります。
書類を提出した後は支給決定まで気長に待つしかないですね。
ただし年金保険料の振込用紙が届きますが、これは支払わないように!
国民年金保険料の納付猶予が決定するまでに2か月程度かかり、年金保険料の振込用紙は誕生日基準で送られてくるためです。

タイトルとURLをコピーしました