療育手帳の等級や取得方法とメリット・デメリットについて
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療育手帳の等級や取得方法とメリット・デメリットについて

知的障害

療育手帳は知的障害者に対する指導・相談が行われやすく、またさまざまな援助措置を受けやすくするために都道府県知事や政令指定都市の市長が発行する障害者手帳です。

一般的には「療育手帳」と呼ばれていますが、「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名前で発行する自治体もあります。

ここでは療育手帳の取得方法のほか、取得することで受けられるメリットやデメリットについても見ていきます。

 

 

療育手帳ってなに?

療育手帳は1973年に厚生省(現 厚労省)が出した「療育手帳制度について」という通知にもとづいて都道府県知事または政令指定都市の市長が知的障害であると判定した場合に発行される手帳です。

一般的によく知られている「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」はそれぞれ手帳発行に関する法律がありますが、「療育手帳」に関しては旧厚生省の通知によって都道府県または政令指定都市で発行するとしか定まっておらず、発行の基準などが各自治体によって違っていたりします。

 

しかし「療育手帳」自体の効力は全国で同じですし、「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」と同じくさまざまな経済的負担の軽減が行われていますから、持っていて損をすることはありません。

 

 

療育手帳の申請と発行について

「療育手帳」の申請に関する窓口は、お住いの市区町村役場となります。

福祉課とか福祉部などの名称の部署が担当窓口のことが多いですね。

申請の際には印鑑のほか、自治体によっては申請時に写真(縦4cm横3cmの証明写真のサイズが多いかな)を持参しなければいけないところもあります。

 

18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は障害者更生相談所において判定が行われます。

児童相談所または障害者更生相談所から連絡が来て判定の日時を調整する場合と、こちらから連絡して日程の調整を行う場合もあります。

 

東京都などでは市区町村役場で申請を行うのではなく、児童相談所または障害者更生相談所へ連絡して判定の予約と日程の調整をしなければいけません。

「療育手帳」が国主導ではなく自治体頼みのために、自治体によって申請の手順が違うことがあるので、まずは市区町村の福祉課などで申請の方法をお聞きください。

 

児童相談所や障害者更生相談所での判定ですが、面接・心理検査・知能検査・問診・診察・身体測定などが行われます。
幼かったころのことを保護者にたずねたりしますので、母子手帳などを持参しておくほうが良いでしょう。
また現在の状態として排泄・着脱衣・食事・入浴・整容など一人で行える範囲や、屋外で一人で行える行動や会話の様子なども判定の基準となります。

北海道保健福祉部心身障害者総合相談所 別紙 知的障害の程度別判定指標より

 

児童相談所または障害者更生相談所による判定で療育手帳の発行の基準であると認められれば、市区町村役場から療育手帳が発行されます。

療育手帳が発行されるまでの時間も自治体によって差がありますが、申請から発行まで早くても1か月程度かかりますが、児童相談所または障害者更生相談所での判定から1~2か月以上かかることが多いようです。

また児童相談所または障害者更生相談所の混雑ぶりは全国共通のようで、判定の予約が2~4か月先になることもしばしばです。

 

 

療育手帳の判定基準と等級

「療育手帳」における判定基準として主に知能指数(IQ)が用いられます。

知能指数は知能検査による結果で、今でも広く「精神年齢 ÷ 生活年齢 × 100」によって知能指数(IQ)が求められています。

知能指数の数値によって次のように分類されます。

50~70 軽度知的障害
35~50 中度知的障害
20~35 重度知的障害
20未満 最重度知的障害

 

「療育手帳」の等級も上の図に従って分類されることがふつうなのですが、自治体によって等級の名称が異なることも多く、知能指数の扱いについても若干の差異が見られます。

いくつかの自治体の違いを表にしてみました。

最重度 重度 中度 軽度
札幌市 A B B-
仙台市 A B B
東京都 1度 2度 3度 4度
千葉市 (A) Aの1 Aの2 Bの1 Bの2
大阪市 A B1 B2
福岡市 A1 A2 A3 B1 B2

札幌市や大阪市のように最重度の区分がなく重度とまとめている自治体はかなり多い。
千葉市のAの1はIQが21~35以下、Aの2は36~50以下で重複の障害を有している方、Bの1はAの2に含まれない36~50以下の方。
福岡市のA3は中度の知的障がい+身体障害者手帳1~3級の方。

 

このように自治体によって判定による区分(等級)が異なることが多いので、詳しくは各自治体のHPで確認するか問い合わせて確認しましょう。

 

判定の際には面接・心理検査・知能検査・問診・診察・身体測定などが行われますが、主に知能検査の結果である知能指数(IQ)が重要視され、本人や保護者の方への面接や問診のほか他の障害の有無も判定の参考にされるわけです。

 

 

療育手帳を持つことのメリットとデメリット

療育手帳を持つことのデメリットとして大きなもの、それは恥ずかしさや落胆の気持ちだと思います。

筆者が息子の療育手帳を手にしたとき、役所(行政)によってこの子は知的障害を有するのだと認められてしまったことへの落胆の気持ちが大きく、役所で療育手帳を受け取るときも恥ずかしかった記憶があります。

しかしはじめて療育手帳を手にしたとき以降は、落胆の気持ちや恥ずかしさを感じることはなかったです。

申請して手帳を受け取るまでは何かと抵抗感を強く感じることもあるかもしれませんが、受け取ってしまえば頻繁に手帳を提示する場面は意外と少ないですし、この程度ならばもっと早く受け取っておけばよかったと思うかもしれません。

療育手帳を持つことのデメリットって、このくらいしか思い浮かばないです。

 

逆にメリットはたくさんあります。

 

まずは税控除が受けられること。

  • 最重度や重度の方は「特別障害者控除」 所得税では40万円、住民税では30万円
  • 中度や軽度の方は「障害者控除」 所得税では27万円、住民税では26万円
  • 「同居特別障害者控除」 所得税では70万円、住民税では53万円

所得控除だけを見てもかなり大きな金額になります。

※同居特別障害者控除=控除対象の配偶者や扶養親族が特別障害者で同居している場合

 

  • もっぱら障害者のために使用する自動車であれば、自動車税の減免を受けられることがあります。
  • 大手携帯会社では割引があります。
    (docomoはハーティ割引、auはスマイルハート割引、ソフトバンクはハートフレンド割引)
  • USJやディズニーリゾート等のテーマパークの入場料が割引になります。
  • 鉄道運賃の割引があります。(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの)
  • 高速道路の通行料が割引になります。(重度の方のみ)

その他映画館の割引などもありますし、自治体独自の割引や公共交通機関の利用券の配布など、さまざまな措置が行われています。

 

このようにメリットのほうがはるかに大きいですから、ぜひお住いの市区町村に問い合わせて療育手帳の申請をしてください。

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