定期券やSuicaは記名人以外使用できない!家族間での貸し借りもダメ
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定期券やSuicaは記名人以外使用できない!家族間での貸し借りもダメ

交通系ICカード

時々ネットニュースやX(旧Twitter)で、定期券やSuicaなどの交通系ICカードを券面に記載された人以外が利用して、駅員とトラブルになるという話題。

赤の他人はともかく家族間でもダメなのかといった声や、中には購入時に駅員が説明していないのがおかしいといった声もあります。

ここでは定期券やSuicaなどの交通系ICカードの記名人以外の使用について見ていきましょう。

 

 

定期券は記名人以外は使えません

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条
定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(JR東日本 旅客営業規則より)

バスや鉄道の社局によっては持参人有効と記載のある定期券があり、この場合はその定期券を持っている人であれば誰が使ってもよいわけですが、大半の鉄道やバスの社局では記名人のみが使えることになっています。

旅客営業規則という「約款」によって定期券の使用を制限しているわけですが、同じ区間を毎日のように往復する利用者向けに、通常の料金より大幅に割り引く代わりに、使用者に関して制限を設けているわけです。

 

 

Suicaなどの交通系ICカード

(制限事項等)
第24条
6.記名Suicaは、記名人以外がICカード乗車券として使用することはできません。

(東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則)

交通系ICカードには記名式と無記名式があります。

このうち記名式には、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されおり、これらの記録がないものは無記名式dす。

記名式の良いところは、紛失時に再発行されることですね。

所定の手続きを取ればチャージしていた金額、交通系ICカードに載せていた定期券の情報を引き継いで、再発行されますからね。

無記名式はこれらの保障が無い代わりに、持参した人が自由に使えます。

それに対して記名式の交通系ICカードは記名人以外は使用できないことが、規則にも明記されています。

 

 

定期券を載せた交通系ICカード

Suicaなど交通系ICカードに定期券を載せて使用している方も多いと思います。

定期券自体が記名式ですし、定期券を載せる交通系ICカードも記名式となります。

このため、定期券の区間内は記名人だけしか使えないけど、定期券の区間外は誰でも使えるわけではないですよ。

記名Suicaは、記名人以外がICカード乗車券として使用することはできませんという規程に抵触してしまいます。

 

 

載せていた定期券の有効期限が切れた交通系ICカード

SuicaやICOCAなどの交通系ICカードに定期券を載せて使っていたけど、定期券の有効期限が切れたので交通系ICカードとして使用している、こういう方も多いですよね。

この場合ですが、定期券の有効期限が切れたとしても交通系ICカードは記名式のままですから、記名人以外は使用することができません。

子供が使っていた通学定期券を載せたSuicaがあるけど、子供は学校を卒業して誰も使わないまま家にあるけど、もったいないから母である私が使おう…

残念ながらこれもダメなんです。

あくまで記名人しか使うことができませんので。

ここまで見てきたように、記名人以外は使用できませんから家族であっても使用できません

 

記名式の交通系ICカードを無記名式に変更できるのかはこちらの記事をどうぞ。

 

購入時に駅員から説明されていない

「記名人以外が利用できないことなんて知らなかった」という声もありますし、

「そもそも購入時に駅員から説明を受けていない」といった声もXでは見かけました。

たしかにSuicaやICOCAなど交通系ICカード購入時や、定期券を購入する時にそのような説明を受けることはありません。

そもそも、記名されている物を他人が使ってもよいとは普通の方は思いませんから、駅員がわざわざ説明する必要もないと個人的には思いますが…

 

旅客営業規則をはじめ鉄道各社と利用者との間の規則(約束事・取り決め)がいくつかあり、これらの規則は約款やっかんと呼ばれています。

契約を結ぶ場合は原則として契約内容を交渉などによって自由に決定します。

しかし数多くの人と取引をする場合、個々に交渉して契約内容を決めて、署名された契約書を作成して保管することはさすがにナンセンスです。

きっぷや定期券、SuicaやICOCAなどを購入する時にいちいち契約書を取り交わすなんてできません。

そこで不特定多数の人との取引を行う事業者が、あらかじめ定型的な契約条項(定型約款)を定めておき、大量の同じ内容の取引を早くそして効率的に行うために、約款にもとづいて契約を行います。

電車やバスなどの公共交通機関の運送約款、電気やガスの供給約款、生命保険等の保険約款、銀行の普通預金規定、サイトの利用規約など、身の回りには数多くの約款にもとづく契約が存在しています。

 

引越し先で電気を使う際に電話で申し込み、「ブレーカーを上げてください」と言われ、それに従ってブレーカーを上げて使用を開始しますが、約款に合意(みなし合意)したから申し込んだとされる点は定期券や交通系ICカードと同じということでしょうか。

詳しくは下記の三井住友銀行のHPのほか、法務省や弁護士事務所等HPをご覧ください。

よくそんな規則は知らないなどと駅などでは言われますが、約款には契約と同等の法的拘束力があるとされているため、残念ながら知らないという理屈は通りにくいと思われます。
※筆者は法律の専門家ではありませんので問い合わされても分かりませんから、詳しくは法務省や弁護士等におたずねください。

 

 

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