小学校の入学式の前日までは子供(小児)運賃は必要ない。
大人運賃・料金が必要なのは中学校の入学式以降だ。
こんな風に思っている方って意外と多いようですが、これって正しいことなのでしょうか。
今回は電車やバスの子供(小児)運賃・料金と大人運賃・料金の境目をいろいろとみていきたいと思います。
なおこのページでは6歳未満の子供を幼児(乳児を含む)として記していきます。
幼児の子供(小児)運賃・料金について
子供の運賃や料金に関して昭和十七年(1942年)に定められた“鉄道運輸規程”には次のように書かれています。
第十条
鉄道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ
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割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス列車若ハ客車ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ鉄道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
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鉄道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ
この省令を基に幼児の子供(小児)運賃・料金は決められています。
幼児は運賃や料金がタダではない
「小学校へ入学するまでは電車やバスはタダで乗れる」
そう思っている方が多いと思いますが、実はタダで乗れるとはなっておらず
切符を持っている大人または子供に同伴される6歳未満の幼児は、最低1人はタダで運ばなければならない。
鉄道会社の多くは切符を持つ旅客に同伴される6歳未満の幼児について2人までは無料、2人を超える場合には超えた人数については子供(小児)運賃を収受するとなっています。
一部の鉄道やバスではこの省令通りに、同伴される6歳未満の幼児1名を無賃、それ以上は子供運賃を収受するケースも意外と多くありますので、利用される際には確認してください。
6歳未満の幼児がタダで電車やバスを利用できるのは、運賃が必要な人に同伴されている場合で、なおかつ各社の定める人数以内となります。
団体や指定席などを利用する幼児の取り扱い
鉄道運輸規程第10条2項の「割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客」とは例えば団体乗車券が挙げられます。
「乗車位置ノ指定ヲ為ス列車若ハ客車ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テ」とは、子供を指定席に座らせる場合のことを指します。
「鉄道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得」は、前項の「切符を持っている大人または子供に同伴される6歳未満の子供は、最低1人はタダで運ばなければならない」という規定をあてはめなくてもよいという意味です。
6歳未満の子供だけの団体もそうですが、大人の団体に6歳未満の幼児がいる場合には、その幼児に対する子供運賃を収受することを意味します。
指定席に一人で幼児を座らせる場合には、6歳未満であっても子供の運賃・料金が必要だということです。
運賃(乗車券)・指定席券・特急券の子供運賃・料金は大人の半額です。
なお施設利用に関する料金は子供料金の設定がありません。
例えばグリーン券・グランクラス・乗車整理券・ライナー券などはその車両の施設を使用する料金で、大人料金と同額となっています。
幼児でも子供でも大人料金が必要となります。
これにも例外があり、幼児が自由席グリーン車を利用する場合には料金が不必要で、運賃も必要ありません。もちろん切符を持つ人1人に対して2人までの制限があり、3人目からは運賃も料金も必要です。
特急・新幹線自由席 | 座席を利用しても幼児は運賃・特急料金は不要 |
特急・新幹線指定席 | 指定席に幼児一人で座れば子供運賃と子供の特急指定席券が必要 |
グリーン車など | 幼児一人で座れば子供運賃と大人のグリーン券が必要 |
自由席グリーン | 幼児一人で座っても運賃や自由席グリーン料金は不要 |
ひざの上の場合 | 指定席やグリーン車でもひざの上に座って座席を使用しなければ 幼児は運賃・料金不要 |
幼児・子供・大人の線引きについて
幼児は6歳未満、子供は12歳未満、大人は12歳以上というのが鉄道運輸規程に定められていますが、小学校入学前の6歳児は幼児、中学校入学前の12歳は子供として扱っています。
では入学前ということは、入学式を終えるまでは6歳児は幼児扱いで12歳は子ども扱いなのでしょうか。
実は入学式とは関係なく次のように決められています。
生まれてから小学校へ入学する年の3月31日までは幼児
小学校に入学する年の4月1日から卒業する年の3月31日までは子供運賃・料金
中学校に入学する年の4月1日からは大人運賃・料金
4月1日で区切っているのは、学校の始期が4月1日となっていることに合わせたものです。
ちなみにJRなどの長距離きっぷの中には、有効期限が長いものが存在します。
例えば東京から大阪までの乗車券は4日間有効です。
そこで4月1日から大人料金が必要となる新中学1年生が、4月1日に東京から大阪へ新幹線で遊びに行くとします。
4月1日に切符を購入すれば大人運賃・料金が必要ですが、3月31日から有効となる切符を買っておけば子供運賃で済み、有効期限内ですから4月1日にもちろん使用することができます。
※特急券や指定席券は大人の料金が必要です。
飛行機は大幅に扱い方が違う
飛行機の場合は鉄道で言うところの特急・新幹線の指定席と同じ感じになっています。
飛行機には自由席というものが存在していませんから。
ただし国内線でも一般的な航空会社と格安航空会社(LCC)では扱い方が異なっています。
まず生後7日までの新生児は飛行機には搭乗できません。
飛行機に搭乗できるのは生後8日からです。
一般的な航空会社 | LCC | |
幼児 | 生後8日~2歳 | 生後8日~1歳 |
子供 | 3歳~11歳 | 2歳~11歳 |
大人 | 12歳以上 | 12歳以上 |
一般的な航空会社では子供運賃が設定されており、幼児や子供が座席を使用する場合は子供料金が必要です。
ただし幼児がひざの上に座る場合には料金は必要ありません。
これに対してLCCには子供料金の設定がありません。
幼児がひざの上に座って座席を使用しない場合には無料ですが、幼児や子供が座席を使用する場合は大人(普通)料金が必要です。
一般的な航空会社では旅割や先得などの割引料金が充実しており、普通料金の半額となる子供料金より安い場合も多く、意外と子供料金を利用せずに搭乗することのほうが多いでしょう。
ちなみに航空会社では小学生であっても、12歳になれば大人(普通)料金が必要なことにも注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一般的な鉄道やバスの子供料金について解説しましたが、意外と知らなかったことも多かったと思います。
バレなければいいやと、運賃や料金をごまかすようなことはしないでください。バレた場合には正規料金に加えて2倍の増運賃(料金)を請求されることになりますから。