大都市近郊区間やICカードエリアの大回り乗車のルールと注意点
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大都市近郊区間やICカードエリアの大回り乗車のルールと注意点

公共交通の切符のルール

鉄道に乗車して旅気分を味わいたい・・・

そんな人に人気なのが大都市近郊区間を普通乗車券や回数券で大回りするプチ旅行。

最近ではSuicaやICOCAなど各ICカードエリア内をIC乗車券で大回り乗車を楽しむ方も増えているようです。

 

とにかく鉄道に乗れさえすれば満足できる人向けのお遊びですが、特に鉄道に興味がない方でも案外楽しめるかもしれません。

ただしいくつかの決まりがあって、その決まりさえ守って乗車すれば最短経路によって運賃計算されるというものなので、とにかくそのルールを絶対に破らないようにして楽しみましょう。

 

 

大都市近郊区間

まずは大都市近郊区間を表す路線図を見てください。

以下の区間が設定されています。

 

 

 

 

 

営業規則(鉄道会社と利用者との約款)には次のように書かれていて

大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う

同じ近郊区間内を発着する乗車券や回数券(東京から仙台など別の近郊区間を発着となるものや、近郊区間に含まれていない駅を発着するものは含まれません)は、券面に書かれた経路(ルート)以外を通ってもよい。

券面に書かれたルート以外の駅で下車した場合は区間変更として、実際に乗車した区間の運賃を再計算して請求します。

これが基本のルールとなります。

 

大回り乗車の注意点

大都市近郊区間内を大回り乗車する上での注意点がいくつかあります。

順に見ていきましょう。

 

定期券では大回り乗車はできません

大都市近郊区間内を任意のルートを選んで乗車しても良いのは普通乗車券と普通回数乗車券のみで定期券は含まれていません。

定期券は同じ経路ならば何回乗車してもよいのですが、指定された経路以外は乗車することができません。

※一部の他経路乗車が認められている区間を除く

 

 

同じ区間を往復乗車

大回り乗車中に例えば大船から久里浜方面へ横須賀線を乗車した場合に、ふたたび大船方面へ戻ればその区間は往復乗車することになります。

このケースの場合は乗車した駅から横須賀線で折り返した駅までの運賃と、折り返した駅から降車駅までの運賃が必要になります。

 

同じ駅を2回通る

例えば東神奈川駅から京浜東北線・根岸線で大船駅まで乗車し、大船駅から湘南新宿ラインで新宿駅まで乗車した場合には横浜駅を2回通ることになります。

この場合には東神奈川駅~(京浜東北線・根岸線)~大船駅(湘南新宿ライン)~横浜駅で運賃計算を打ち切り、横浜駅から新宿駅までは別途運賃が必要となります。

 

大都市近郊区間から出る

例えば東京近郊区間に水郡線の水戸駅から常陸大子駅までが含まれています。

水戸駅から乗車して常陸大子駅を超えて郡山駅まで乗車した場合には東京近郊区間をはみ出していますから、乗車駅から郡山駅までの運賃が必要となります。

このケースで郡山駅から黒磯駅へ東北線で戻って東京近郊区間に再び入ったとしても、やはり乗車経路の運賃が請求されます。

 

大回り中は下車できない

営業規則にもあるとおり、大回りをしている途中で下車(改札から出る)した場合には、乗車駅から下車駅までの運賃が請求されます。

 

無人駅のホームに降りると下車の扱いとなります

無人駅については列車からホームに降りた時点で下車となります。

大回り乗車中に無人駅のホームで記念に写真を撮るなんてこともできませんから注意しましょう。

 

なお乗換のために無人駅のホームに降りるのは下車とはなりません。

一部時間帯のみ駅員無配置となる駅が増加していますが、これらの駅のホームに降りても下車の扱いとはなりません。

 

乗車した駅に戻ってきて下車することはできない

乗車券はA駅からB駅までというように、乗車する駅間(または区間)を指定して発売されており、A駅からA駅までのような乗車駅と下車駅が同じものは発売されません。

※往復乗車券もA駅からB駅までの券片とB駅からA駅までの券片に分かれています。

もちろんA駅から同じ駅を2度通らないルートで最短でA駅へ戻ってこれる距離の切符を購入し、その切符で近郊区間内を大回り乗車するのならば乗車駅で下車することは可能ですが、それでも出場する際に自動改札の扉は絶対に閉まります。

 

この図のように大阪駅(JR神戸線)~尼崎駅(JR東西線)~京橋駅(大阪環状線)~大阪駅

24.4Kmで400円(交差部分には駅がないので通算できます)

このような乗車券を購入して、下車時には駅員に説明することができれば乗車駅で下車することは可能です。

ただ実際問題として、大阪駅から1区の乗車券で一つ手前の駅で下車し、あらためて大阪駅までの乗車券を購入して乗車するほうがスマートだと思います。

 

 

ICカードエリアの大回り乗車

都市部から地方の駅にまでSuicaやICOCAなど交通系ICカードを利用できる路線や駅が増えてきました。

ICカードで運賃精算を行う場合には、システム上乗車駅から降車駅までで最も安い運賃しか差し引くことができないため、そのことが規則として定められたことから大都市近郊区間の大回りと同様に、同じICカードエリア内の大回り乗車が可能となっています。

なおICカードによる乗車は、JR各社がそれぞれに規定する「ICカード乗車券取扱規則」によるものとし、この規則に書かれていない規定などはJR各社の「旅客営業規則」によるものとしています。

 

ICカードによる大回り乗車が可能となる規則と注意点

鉄道の運賃は乗車駅から降車駅までの実際に乗車したルートの距離によって決められます。

ただし大都市近郊区間内相互発着の場合と同様に「ICカード乗車券取扱規則」には

(Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)
第38条 Suica乗車券を第22条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。

SuicaエリアやICOCAエリアなど各ICカードエリア内で最も金額が安い経路を乗車したものとして、ICカードが運賃を差し引くことになっており、結果として大回り乗車しても最も安い運賃を差し引くことになるので大回り乗車のお遊びが可能となるのです。

ですがもちろん様々な制約があり、その制約に違反すれば不正乗車となりますので注意が必要です。

 

同じ区間を往復乗車

大回り乗車中に例えば鶴見線の扇町駅まで乗車し、ふたたび鶴見方面へ戻ればその区間は往復乗車することになります。

このケースの場合は乗車した駅から扇町駅までの運賃と、扇町駅から降車駅までの運賃が必要です。

折り返す駅ではいったん改札を出て運賃を差し引き、ふたたび改札から入って乗車を続けましょう。

見つからなければそれでいい・・・というのは不正乗車です!

 

同じ駅を2回通る

例えば新大阪駅から乗車し、大阪駅から大阪環状線を1周して大阪駅から尼崎駅方面へ向かう場合には大阪駅を2度通ることになります。

この場合は新大阪駅から大阪駅で運賃計算を打ち切り、大阪駅から尼崎方面は別計算となります。

 

各ICカードエリアを出る

下記の各エリア内で完結となるルートでなければならず、各エリアから出た場合には実際に乗車したルートの運賃を支払う必要があります。

首都圏エリアから仙台エリアのように別のエリアに移る場合はICカードで乗車はできません。

  • JR北海道 Kitacaエリア
  • JR東日本 Suicaエリア(新潟エリア)(仙台エリア)(首都圏エリア)
  • JR東海 Toicaエリア
  • JR西日本・JR四国 ICOCAエリア
  • JR九州 SUGOCAエリア(福岡・佐賀・大分・熊本エリア)(宮崎エリア)(長崎エリア)

 

入場した駅から出場する

SuicaやICOCAなどのIC乗車券は、入場して乗車したあとどこの駅にも降りずに入場した駅へ戻ってきた場合には出場することができません。

必ず入場した駅以外でいったん下車してから戻ってきます。

 

下車はできません

SuicaやICOCAなどのICカードによる乗車には途中下車という概念がありません。

下車すればその駅までの運賃を精算する仕組です。

またSuicaやICOCAなどICカード非対応駅で下車した場合には、カードからの減算処理ができないので現金で精算する必要が出てきます。

※下車とは改札口から外へ出ることです(無人駅では列車から降りること)

 

Suica定期券やICOCA定期券などIC定期券の大回り乗車は要注意

多くの方がSuicaやICOCAなどICカードに定期券を搭載して利用していると思います。

ここではIC定期券と呼ぶことにしますが、このIC定期券を使っての大回り乗車で特に注意してもらいたい点があります。

 

例えば京都駅から大阪駅までJR京都線経由のICOCA定期券(青線)を所持していて、京都駅から奈良線や関西線を経由(赤線)して大阪駅の改札でタッチすれば料金をまったく差し引かれることなく降りることができます。

 

定期券については磁気定期券であろうとIC定期券であろうと指定された経路以外では利用することができません。

(Suica定期乗車券の発売)
第26条 Suica定期乗車券の購入の申込みがあったときは、旅客が所持する記名Suicaに、旅客規則第35条及び・・・

そして旅客営業規則35条には

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1)100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2)区間及び経路を同じくして乗車する場合

このように、IC定期券であろうと同じ区間および同じ経路を乗車するという目的によって発売するものであるとはっきり書かれています。

 

この京都から大阪まで定期券で経路外を乗車した場合、京都~大阪間の運賃が別途必要です。

手持ちのIC定期券で京都~大阪間を経路外で利用する場合には、券売機で乗車券に引き換えるか購入、別のICカードを用意して利用することになります。

※大阪近郊区間内の相互発着となるため、実際の経路ではなく京都~大阪間で最も安い運賃が必要

 

定期券で選択乗車が出来ないのは磁気定期券に限られる

IC定期券においては、定期券の区間外においても選択乗車が認められている

といった意見をネット上で見かけますが、そのような決まりはありません

1つ目ですが、IC定期券でも指定された経路以外は利用できません。

SuicaやICOCAに載せていますがあくまで定期券であり、磁気とICカードによる違いなどありません。

2つ目は定期券の券面表示駅間以外でも、IC定期券はICカード乗車券として利用できるという意味です。

定期券はあくまで指定された経路を乗車するものであり、これはIC定期券でももちろん同じです。

ICカード乗車券とIC定期券とのルールを混同しているのかな。。。

 

※JR東日本の「品川~鶴見」「赤羽~大宮間」「日暮里~赤羽」「東京~蘇我」を含む定期券は券面に表示された以外で指定された経路も乗車できます。

 

(Suica定期乗車券の効力)
第41条 Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます

この規則によって、IC定期券は指定されている経路以外でも利用できるという意見があります。

この規則の意味は、定期券で指定された駅間以外でも、同一ICカードエリアの中にある駅を発着する場合は、IC定期券でIC乗車券と同じように乗車できるという決まりです。

先ほどの例の京都~大阪間のIC定期券で、尼崎~三ノ宮間とか天王寺~和歌山をIC乗車券として利用できるという規定です。

 

IC定期券で指定された経路以外を乗車した場合にはチャージしているお金を含めて、不正乗車としてIC定期券を回収されることがあります。

(Suica定期乗車券が無効となる場合)
第44条 Suica定期乗車券は、前条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。

旅客営業規則168条には

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 (11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。

係員の承諾なしで指定された経路以外を乗車した時などがあてはまります。

ということで

IC定期券に表示された駅間を、指定された経路以外のルートで乗車した場合は不正乗車となります。

 

 

例で挙げた京都~大阪間の定期券で指定された経路以外を乗車しても、大阪駅では減算処理されずに通過することができますが、これはシステムを簡略化することで利便性を向上させるためのもの。

極端な話が乗換駅すべてに中間改札を設置して経由駅を記録するようにすれば取りこぼすことはありませんが、一部の不正乗車を取り締まるために多額の出費を行うことは経営上有効な手段ではありません。

だからといってシステムの穴を突くような乗車方法をして良いわけはありません。

磁気定期券だろうとIC定期券であろうと定期券に変わりはなく、勝手な解釈とシステム上減算処理されないことをいいことに不正乗車していいわけがありません。

※規定類は「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」とJR東日本の「旅客営業規則」から抜粋
またIC定期券の経路外使用に関しては「JR東日本」「JR西日本」からの回答によるものです。
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