定期券の疑問?通勤と通学の違いや新規購入と継続購入の違いについて
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定期券の疑問?通勤と通学の違いや新規購入と継続購入の違いについて

定期券

通勤や通学で公共交通機関を利用する多くの方が利用する定期乗車券(以下 定期券)
ふつうの切符や回数券を利用したり、Suica・PASMO・ICOCAで利用のたびに普通運賃を引かれるよりは定期券のほうがお得になることが多いですよね。
ところが定期券のことを詳しくご存じの方って意外と少なかったりします。
そこで定期券のあれこれをいっしょに見ていきましょう。

 

 

通勤定期券って会社へ通勤する人だけが使える?

“通勤”の名が付く定期券ですが、特に通勤に限定したものではなく誰でも利用することができます

1966年までは勤務先の証明が必要な正真正銘の通勤定期券であり、通勤以外の方は普通定期券を利用していたのですが、統廃合によって“通勤定期券”の名前だけが残って現在に至っています。

通勤定期券には小児用もあり大人用の通勤定期券の半額で利用でき、学習塾や習い事などに通う小学生以下向けの定期券になります。

 

 

通学定期券は学生・生徒ならば誰でも利用できる?

通学定期券と聞くと学校に通っている学生・生徒ならば誰でも利用できると思っている方が多いようですが、自宅最寄駅から各交通機関が指定した学校の最寄り駅までの区間に発売は制限されます。また通学定期券購入時にはその学校が発行する証明書の提出または提示が必要になります。

よく勘違いされるのですが、学習塾や習い事に通うために公共交通機関を利用する際にも通学定期券が発行されると思っている方が多いのですが、学習塾などが公共交通機関が指定する施設であれば通学定期券の発行も可能ですが、公共交通機関が指定する施設などは残念ながら学校教育法で定める学校などに限定されるため、学習塾などは指定対象外ですので通勤定期券を利用することになります。

また専門学校なども同様で、公共交通機関が指定していれば通学定期券が利用できますし、指定されていなければ通勤定期券を利用することになります。

くわしくは

 

 

通学定期券は中学生・高校生・大学生で料金が違うの?

JRでは大学生用・高校生用・中学生用・小学生用の通学定期券が発行されていて、高校生用は大学生用の10%引き、中学生用は大学生用の30%引き、小学生用は中学生用の半額となっています。
ただし私鉄やバスなど多くの公共交通機関では大学生・高校生・中学生の区別がない通学定期券を発行し、小学生用はその通学定期券の半額で発売されているケースが大半となっています。

 

 

通勤定期券を新規で購入するとき

通勤定期券は使用に関して特に制限はありませんので、申込書に記入すればすぐに購入することができます。
またJRや大手私鉄では券売機で通勤定期券の新規発行もできるようになっています。ただし一部の会社では事前に予約が必要なことも。

定期券の新規発行は、以前は通用開始日の7日前とするところが多かったのですが今は14日前からとする社局が多くなっています。

JRのようにほぼ全駅で定期券発行をしている会社では、購入する定期券の発駅または着駅で発行します。
JR東日本や一部の私鉄ではネットで定期券発行を予約することで、任意の駅の券売機で定期券の発行ができるようにもなっています。

従来通り窓口で定期券を発行する場合、多くの社局では定期券売り場が設置されている駅や営業所へ出向く必要があります。
定期券を購入するために定期券売り場がない駅から乗車する場合、乗車券を購入して乗車して定期券売り場で払い戻す方法や、定期券売り場までの乗車証を発行する方法をとる社局が多くなっています。

 

 

通学定期券を新規で購入するとき

通学定期券を新規で購入する場合、学校などが発行する通学証明書の提出や提示が必要です。このため通学定期券の新規発行は窓口での購入が原則となっています。
発売は通勤定期券と同じく、通用開始日の14日前からとする社局が多くなっています。

1学期は通学定期券を利用していたけど、夏休みは学校へ行かないために購入しなかった。しかし2学期は再び通学定期券を購入するという方も多いと思います。
この場合も厳密には新規で通学定期券を購入するケースとなりますが、期限切れから2か月以内の通学定期券を提出することで通学証明書の発行を省略できる扱いをする社局が多くなっています。

 

 

継続定期って何?

継続定期券とは、期限切れの翌日から通用開始の定期券を期限が切れる前に購入することで1枚の定期券として発行するものです。大前提として日付が連続していることが必要で、1日でも空いてしまうと継続にはなりません。

3月31日に期限が切れる定期券を持っていて、3月31日以前に4月1日から有効となる同じ区間の定期券を購入する場合、3月31日まで有効の定期券を回収する代わりに、4月1日から有効の定期券で3月31日以前も乗車できるようにする定期券です。
券面には“継”や“継続”という文字が大きく記されています。

継続定期券の発行も、新しい通用開始日の14日前からとなっています。

 

 

通学定期券にはさまざまな制限があります

先にも説明しましたが通学定期券を発行してもらうには

  • 利用する公共交通機関が指定した学校等である
  • 自宅最寄駅から指定学校の最寄り駅までの最短経路
  • 指定された学校等が発行する通学証明書が必要

という決まりがあり、学習塾や習い事のほかアルバイトなどのために通学定期券を利用することはできません。

新規や継続で購入する場合は通用開始日の14日前から購入することができます。

継続で購入する場合や、期限が切れて2か月以内の通学定期券を提出することで、通学証明書の提出を省略できる社局もあります。

各学年で購入できる通学定期券は、その学年が終了する年の4月末までを通用期間とする定期券に限られます。

3学期の2月1日通用開始の3か月の通学定期券は4月30日まで有効なので購入できますが、2月2日通用開始の3か月通学定期券は有効期限が5月1日となるため購入できず、1か月通学定期券のみ購入可能となります。
新学年になってから新たに通学証明書を発行してもらうことで、5月1日以降を有効期限とする通学定期券が購入可能となるのです。

 

 

定期券の払い戻しについて

定期券の払い戻しは月単位での計算となります。

払い戻す定期券の額面から経過月数分の定期運賃と手数料を差し引いた額が払い戻し額になります。
経過した日数は切り上げで月数に含まれ、1か月と1日経過している場合は2か月分の定期運賃が引かれてしまいます。

ただし1か月定期券に関しては、有効開始日から7日以内に払い戻す場合に限って普通運賃×2×経過日数と手数料が引かれて払い戻しされます。

 

定期券の区間変更や二重に購入した場合の払い戻し

定期券には区間変更という取り扱いはなく、いったん払い戻してから新たな定期券を購入することになります。
ただこの場合の払い戻しについては月単位での払い戻しではなく、旬単位での払い戻しになります。

また定期券を紛失したと思って新たに定期券を購入し、その後に見つかった場合などは二重購入の状態となりますが、この場合には新しく購入した定期券を旬単位で払い戻します。

くわしくはこちらのページで

 

 

定期券に関するその他の注意点

定期券は記名本人以外が利用することはできません。(一部事業者では持参人有効としている場合もあります)
また利用回数などによっては定期券より回数券のほうが得な場合もあります。
一般的な定期券では紛失した際の保証はありませんが、SuicaやICOCAなどに定期券を載せた場合には、紛失した定期券を無効にして再発行できるという保証制度もあります。

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